建築物省エネ法

更新日:2023年07月01日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について

社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギー消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準に適合が義務付けされました。また建築物エネルギー消費性能向上計画の認定制度が創設されました。

古河市の地域区分

6地域

年間の日射地域区分

A4区分

暖房期の日射地域区分

旧古河市、旧総和町:H3区分

旧三和町:H4区分

建築物省エネ法の概要

建築物省エネ法では、用途変更、修繕模様替、設備改修等は対象外です。

中規模以上の非住宅建築物の省エネ適判について

床面積300平方メートル以上の非住宅建築物(特定建築物)は、建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)が義務付けされ、適合判定通知書の交付を受けなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。

中規模以上の建築物の届出義務について

床面積300平方メートル以上の建築物(省エネ適判対象の建築物を除く。)について、新築・増改築を行う場合に省エネ計画の届出(原則、着工の21日前まで)が義務付けされています。エネルギー消費性能基準に適合しない場合、必要に応じ指示等を行うことがあります。

建築士から建築主への説明義務

床面積300平方メートル未満の小規模建築物を新築・増改築する場合、建築士は、省エネ基準に適合するか否か(適合しない場合、省エネ性能確保のための措置)を建築主に対して書面をもって説明することが義務付けられています。

建築物エネルギー消費性能向上計画認定

新築または省エネ性能向上のための工事(増築、修繕・模様替、空気調和設備等の設置・改修等)を行う場合、建築物エネルギー消費性能基準に適合認定を受けることができます。認定を受けた建築物は、容積率の特例を受けることができます。ただし、認定申請は工事着手前でなければ認定できませんのでご注意ください。

建築物のエネルギー消費性能の表示認定

建築物の所有者は申請により、省エネ基準に適合している旨の認定を受けることができ、認定を受けた建築物及び敷地の利用に関する広告等について、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。

各様式について

申請、届出等に係る様式につきましては、古河市では専用様式を定めておりません。省令で定められたものを使用していただきますようお願いします。つきましては国土交通省のホームページからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 建築指導課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1594
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