4号特例に関する法改正について(2025年(令和7年)4月予定)
2022(令和4)年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)により、建築確認、検査対象の見直しや審査省略制度(いわゆる「4号特例」)の縮小が措置され、建築確認の申請手続き等も変更されます。
※国土交通省が開催する説明会等を活用していただき、法改正への対応を円滑にすすめていただきますようご協力をお願いいたします。
※法改正に関する最新情報は、国土交通省のホームページをご確認ください。こちらに掲載された情報は、令和5年10月までに発表されたものとなっておりますのでご注意ください。
4号特例が変わります
木造建築物(木造住宅等)を建築する場合の建築確認手続きが見直されます。
「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲が変わります

改正法第6条第1項の建築物に係る区分け

区分けのイメージフロー

※古河市全域において、都市計画区域内となります。
確認申請の際に構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります

構造計算対象の見直し

※階数は地階を除く
木造建築物について、仕様規定や簡易な構造計算で建築できる範囲はこれまで13メートル以下かつ軒高9メートル以下の建築物でしたが、改正後は軒高に関わらず高さ16メートル以下に拡大されます。
その一方で、2階建て以下、かつ面積500平方メートル以下の建築物であれば、仕様規定により構造安全性を確認するのみでしたが、改正後は延べ面積300平方メートルを超える場合は、簡易な構造計算(許容応力度計算(ルート1))を原則行うことが必要となります。
2025(令和7)年4月に施行予定です
前述と同様に施行日以後に工事を着手する建築物の建築が適合義務の対象となります。
上記内容に関する参考資料、およびリンク
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古河市 建築指導課
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更新日:2024年06月07日