児童手当・特例給付 受給証明について

更新日:2023年07月25日

児童手当・特例給付 受給証明について

  児童手当・特例給付の支給を受けている人で、6月の現況届の提出がお済みの人には、10月定期支払の前に「児童手当・特例給付認定通知書兼支払予定通知書」をお送りしています。この通知書は、児童手当・特例給付を受給している証明になります。再発行できませんので、大切に保管してください。  

受給証明書の発行について

 児童手当等を受給している証明となる「児童手当・特例給付認定通知書兼支払予定通知書」を紛失等してしまった場合、代わりとして「児童手当受給証明書」を発行することができます。証明書の内容は、申請した日までに児童手当を受給した状況がわかるものとなっています。申請の時には、証明が必要な受給期間と使用目的をご確認のうえ、ご来庁ください。

◆申請に必要なもの

・申請者(来庁者)の本人確認ができるもの(免許証、保険証など)

※来庁者が、児童手当の受給者と異なる世帯に属する場合は、受給者自筆の委任状が必要になります。  

◆申請場所

・総和庁舎第二庁舎 2階 子ども福祉課

※郵送での申請はできません。

児童手当受給証明委任状

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 子ども福祉課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3170
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