児童手当 各申請書

更新日:2023年07月25日

  1. 認定請求書
  2. 額改定認定請求書
  3. 別居監護申立書
  4. 消滅届
  5. 氏名住所変更届
  6. 金融機関変更届
  7. 個人番号変更等申出書
  8. 委任状

1 認定請求書

出生、転入などで、古河市で新たに児童手当の受給資格が生じたときは認定請求書の提出が必要です。 児童手当等の支給は、申請した日の属する月の翌月分からとなります。

【認定請求に必要な書類】
  • 印鑑
  • 請求者の普通預金通帳(配偶者や児童の口座は不可)
  • 請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 身元確認書類(運転免許証、パスポートなど)

※社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入にあたり、児童手当の支給に関する事務において平成28年1月から請求者、配偶者および児童(監護している児童と別居している場合)の個人番号が必要となります。

【本人または配偶者が申請する場合】

次の1~3のいずれかの書類の組み合わせにより確認します。

1.個人番号カード

2.通知カード身元確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード等の写真付きのもの)

3.個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書身元確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード等の写真付きのもの)

【代理人が申請する場合】

1.委任状(請求者自筆のもの)代理人の身元確認書類請求者等の個人番号カードまたはその写し

※申請や届出の内容によって、上記以外にも必要な書類を提出していただく場合があります。

2 額改定認定請求書

出生等により養育している児童が増えたとき(増額)、養育する児童が減ったとき(減額)は、額改定認定請求書(額改定届)の提出が必要です。 児童手当等の支給額の改定は、増額の場合は 申請した日の属する月の翌月分から改定となり、減額の場合はその事由が生じた日の属する月の翌月から改定となります。

【手続きに必要なもの】

  • 印鑑
  • 来庁者の身元確認書

3 別居監護申立書

受給者が支給対象児童と別居しているが、その児童を監護し、その児童と生計を同じくする場合は、別居監護申立書の提出が必要です。

【手続きに必要なもの】

  • 印鑑
  • 児童の個人番号(マイナンバー)

4 消滅届

受給者が他の市町村に転出したとき、または受給者が児童を監護しなくなった時などは、消滅届の提出が必要です。

【手続きに必要なもの】

  • 印鑑

5 氏名住所等変更届

受給者および支給対象児童の氏名、住所の変更があったときは、氏名・住所変更届の提出が必要です。

【手続きに必要なもの】

  • 印鑑

6 金融機関変更届

児童手当の振込先に指定した金融機関を変更する場合は、金融機関変更届の提出が必要です。金融機関に指定できる名義人は、受給者のみとなります。配偶者・支給対象児童等の名義の通帳への変更はできません。

【手続きに必要なもの】

  • 印鑑
  • 新たな金融機関の通帳の見開き1ページ目(口座の詳細がわかるページ)の写し

 

7 個人番号変更等申出書

受給者、配偶者、支給対象児童等の個人番号(マイナンバー)が変更になったときや、婚姻等(離婚等)により配偶者等のマイナンバーを登録(削除)するときには、個人番号変更等申出書の提出が必要です。

【手続きに必要なもの】

  • 印鑑
  • 対象者の個人番号(マイナンバー)

8 委任状

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 子ども福祉課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3170
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