こんなときは手続きが必要です
- 出生や転入等により新たに受給資格が生じたとき
- 出生などにより支給対象となる児童が増えたとき
- 出生届を古河市以外で提出したとき
- 支給対象となる児童が減ったとき
- 受給者または支給対象児童の名前が変わったとき
- 古河市内で住所が変更となったとき(転居)
- 古河市外に住所が変更となったとき(転出)
- 支給対象児童が海外に居住を移すとき
- 振込先を変更したいとき
- 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
上記の申請書は、「児童手当 各申請書」からダウンロードすることができます。
1 出生や転入等により新たに受給資格が生じたとき
出生、転入などにより新たに受給資格が生じた日の翌日から15日以内に認定請求書の提出が必要になります。
児童手当等の支給は、原則申請した日の属する月の翌月分からとなりますが、出生日や転入日などの事由発生日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内であれば、事由発生日の属する月の翌月分から支給します。
2 出生などにより支給対象となる児童が増えたとき
養育する児童が増えたときは、事由発生日の翌日から15日以内に額改定認定請求書の提出が必要になります。
児童手当等の支給は、原則申請した日の属する月の翌月分からとなりますが、出生日や転入日などの事由発生日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内であれば、事由発生日の属する月の翌月分から支給します。
3 出生届を古河市以外で提出したとき
請求者(支給対象者)となる人の住所が古河市にある人が、里帰り出産などの理由で、出生届を古河市以外で提出した場合でも、古河市での申請が必要ですので、申請忘れがないようご注意ください。
出生日(事由発生日)が月末に近い場合は、申請日が事由発生日の属する月の翌月になった場合でも、事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、事由発生日の属する月の翌月分から支給します。
※公務員の人は勤務先での申請となります。
4 支給対象となる児童が減ったとき
転出などの理由で、養育する児童が減ったときは、額改定届の提出が必要になります。
児童手当等の支給は、転出日などの事由が生じた日の属する月分までとなりますので、届出が遅れますと手当の返還が生じる場合がありますのでご注意ください。
5 受給者または支給対象児童の名前が変わったとき
受給者または支給対象児童の氏名が変更になったときは、氏名変更届の提出が必要になります。
受給者の氏名が変わったときには、児童手当に指定されている口座の名義変更も必要ですので、併せて金融機関変更届も提出してください。
6 古河市内で住所が変更となったとき(転居)
受給者または支給対象児童の住所が変更になったときは、住所変更届の提出が必要になります。
7 古河市外に住所が変更となったとき(転出)
転出されるときは、古河市での受給資格が消滅になりますので消滅届の提出が必要になります。
古河市での受給資格は転出予定日の属する月までです。引き続き児童手当を受給するために、転出予定日から15日以内に転出先の市町村で児童手当の申請をしてください。
8 支給対象児童が海外に居住を移すとき
原則として支給対象児童が海外に居住を移すときは、その児童の支給要件は消滅となりますので受給事由消滅届の提出が必要になります。ただし、児童が留学を理由に海外に住んでいて、以下の要件を満たしている場合は、例外として、その児童の分の手当を受け取ることができますので、必要書類等を持参し、届け出をしてください。
【手当を受給できる要件(以下の全てを満たすとき)】
- 海外に転出する前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していた
- 教育を受けることを目的として海外に居住し、父母等と同居していないこと
- 海外に転出した日から3年以内であること
※その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記1の要件を満たしていなくても手当を受け取れる場合があります。
◆必要書類等
・留学の事実がわかる書類(留学先の在学証明書等)
・翻訳書(外国語で記載されている場合は、日本に居住する第三者(親族以外)の方の署名、押印、連絡先を記入したもの)
・留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し等)
9 振込先を変更したいとき
振込先を変更したいときは、金融機関変更届の提出が必要になります。
児童手当に指定できる口座は受給者名義の口座になります。配偶者や児童などの口座への変更はできません。印鑑と新しい金融機関の通帳を持って、届出をしてください。
窓口に来る人が別世帯、または別居の場合は受給者自筆の委任状と来庁する人の身分証明書が必要になります。
10 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員の児童手当の支給は、勤務先からとなります。
公務員になったときは、古河市での受給資格が消滅するため「消滅届」を提出してください。また、新たに勤務先での「認定請求」が必要になりますので請求漏れがないよう手続きしてください。
公務員でなくなったときは、古河市において「認定請求」が必要になりますので、事由発生日(退職日)の翌日から15日以内に届出をしてください。
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古河市 子ども福祉課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3170
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更新日:2021年02月04日