改善勧告に従わない認可外保育施設「キッズスペースnino」について

更新日:2021年05月17日

 古河市は、標記施設に対し、児童福祉法第59条第1項に基づく立入調査を実施し、その結果等を踏まえ、設置者に対し同条第3項に基づく改善勧告を行いましたが、指定した期日までに改善が図られませんでした。このため、茨城県において同条第4項に基づき、改善勧告の内容及び改善状況について公表されました。

当件について、標記施設が立地する古河市においても公表するよう茨城県から要請がありましたので、改善勧告の内容及び改善状況について公表します。

1 改善勧告を受けた者

(1)設置者

光山 隼天(こうやま はやて)

(2)認可外保育施設の名称等

施設の名称

キッズスペースnino

施設の所在地

古河市女沼850番地5 ブリランテ古河105号

県が設置届を受理した日

令和元年5月17日

2 改善勧告の公表に至る経過

令和2年3月12日

通常立入調査を実施。認可外保育施設指導監督基準に違反する事項が多数あることが判明し、現在に至るまで指導を続ける。

令和3年1月21日

県・市による立入調査を実施。この際にも改善は見受けられなかった。

3月30日

これまで繰り返し指導を行ってきたにもかかわらず、改善が見受けられなかったため、利用児童の安全確保の観点から同法第59条第3項に基づく改善勧告を行い、改善勧告に対する是正改善の状況について期限を付して報告を求める。

4月28日

改善勧告に対する是正改善の状況について、期限を経過しても報告は無かった。

4月30日

特別立入調査を実施。無資格の保育従事者1名のみで複数の乳幼児を保育している等不適切な状態を確認。

5月5日

改善勧告に対する是正改善の状況について、報告を求める事項のうち一部が報告される。しかし改善が図られている事項はあるものの、保育従事者の配置等は改善が認められなかった。

3 改善勧告の内容及び改善の状況

4 今後の対応

今後、改善が図られない場合は弁明の機会を付与した上で、茨城県社会福祉審議会の意見を聴いて、同法第59条第5項の規定による事業の停止又は施設の閉鎖を命令する場合があります。

なお、施設に対しては、保育に従事する者の数および資格の基準を満たせない時間帯は児童の受け入れを自粛することを要請しています。

5 参考

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 子ども福祉課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3170
子ども福祉課へのお問い合わせ