結婚新生活支援事業補助金
新婚生活にかかる住居費・引越し費用を補助します!
補助上限額
1世帯30万円
補助対象世帯
- 令和4年1月1日から令和5年3月31日に婚姻届を提出し受理された夫婦
- 婚姻日に夫婦共に39歳以下
- 所得額の合計額が400万円未満
- 古河市に住民登録があり、古河市に定住する意思がある
- ほかの住宅費用等の補助を受けていない
- 古河市及び他の自治体でこの補助金を受けていない
- 市税の滞納がない
- 生活保護を受給していない
対象経費
~令和4年1月1日から令和5年3月31日に支払った次の経費~
1.婚姻に伴いかかった住宅費用
◆住宅購入費 ◆リフォーム費
※婚姻前の住宅購入、リフォームについては婚姻日から1年以内に契約したもの
◆住宅賃借費用
※家賃1か月分、敷金礼金、共益費、仲介手数料
2.引越し費用
◆引越し業社や運送業者に支払った費用
提出書類
□結婚新生活支援事業補助金交付申請書
□婚姻後の戸籍謄本
□婚姻後の夫婦の住民票の写し
※公簿等で確認でき、これを同意する場合は、省略可。
□夫婦の所得証明書
※公簿等で確認でき、これを同意する場合は、省略可。
~以下は対象者のみ~
□住居購入にかかる売買契約書・領収書
□住宅の賃貸借契約書
□引越し費用に係る領収書
□住宅手当支給証明書
□無職・無収入申立書兼誓約書
□貸与型奨学金の返済額がわかる書類
申請に必要な書類はこちらからダウンロードしてご利用ください
結婚新生活支援事業補助金交付申請書 (PDFファイル: 136.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 子ども福祉課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3170
子ども福祉課へのお問い合わせ
更新日:2021年04月01日