結婚新生活支援事業補助金

更新日:2021年04月01日

新婚生活にかかる住居費・引越し費用を補助します!

補助上限額

1世帯30万円

補助対象世帯

  • 令和4年1月1日から令和5年3月31日に婚姻届を提出し受理された夫婦
  • 婚姻日に夫婦共に39歳以下
  • 所得額の合計額が400万円未満
  • 古河市に住民登録があり、古河市に定住する意思がある
  • ほかの住宅費用等の補助を受けていない
  • 古河市及び他の自治体でこの補助金を受けていない
  • 市税の滞納がない
  • 生活保護を受給していない

対象経費

~令和4年1月1日から令和5年3月31日に支払った次の経費~

1.婚姻に伴いかかった住宅費用

◆住宅購入費 ◆リフォーム費

※婚姻前の住宅購入、リフォームについては婚姻日から1年以内に契約したもの

◆住宅賃借費用

※家賃1か月分、敷金礼金、共益費、仲介手数料

2.引越し費用

◆引越し業社や運送業者に支払った費用

 

提出書類

□結婚新生活支援事業補助金交付申請書

□婚姻後の戸籍謄本

□婚姻後の夫婦の住民票の写し

※公簿等で確認でき、これを同意する場合は、省略可。

□夫婦の所得証明書

※公簿等で確認でき、これを同意する場合は、省略可。

~以下は対象者のみ~

□住居購入にかかる売買契約書・領収書

□住宅の賃貸借契約書

□引越し費用に係る領収書

□住宅手当支給証明書

□無職・無収入申立書兼誓約書

□貸与型奨学金の返済額がわかる書類

申請に必要な書類はこちらからダウンロードしてご利用ください

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 子ども福祉課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3170
子ども福祉課へのお問い合わせ