【申請受付終了】県独自 茨城県低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金(ひとり親世帯分)について

更新日:2022年11月28日

本給付金の申請受付は、令和5年2月28日(火曜日)で終了いたしました。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、「茨城県低所得の子育て世帯に対する生活応援特別給付金(ひとり親世帯分)」を支給します。

※国で実施している「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金」を受給された方も、茨城県が実施する本給付金を受給できます。「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金」につきましては、下記のページをご参照ください。

「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」

1.支給対象者

次の(1)から(3)までのいずれかに該当する方が対象です。

(1)  令和4年9月分の児童扶養手当を受けている方(申請不要)

(2)  公的年金等を受給していることにより、令和4年9月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当の支給制限限度額を下回っている方に限ります。)

(3) 令和4年9月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

※支給対象者(2)(3)に該当する方であっても、令和4年9月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けており、かつ、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方は、申請をすることなく給付金を受け取ることができます。

2.支給額

児童1人当たり一律5万円

3.給付金の受給手続

令和4年9月分の児童扶養手当受給者の方(支給対象者(1)に該当する方)

●給付金は、申請不要で受け取れます。
令和4年11月18日に、令和4年9月分の児童扶養手当の振込み口座に振り込み済です。

上記以外の方(支給対象者のうち(2)又は(3)のいずれかに該当する方)

●給付金を受け取るには、申請が必要です。

●申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに子ども福祉課にご提出ください。

●申請内容を確認した上で、支給要件に該当する方には、可能な限り速やかに指定口座に振り込みます

国で実施している子育て給付金を古河市で受給している方の提出書類

※国で実施している令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を受給しており、次の3つの要件を満たす方は申請を簡易に行うことができます。

・同じ住所に居住している。
・世帯構成(配偶者の有無や同居者、児童数)に変更ない。
・口座登録情報に変更がない。

(1)給付金申請書(請求書)【国給付金受給済の方用】

(2)申請者の本人確認書類(運転免許証等)の写し

支給対象者(2)年金受給者に該当する方の提出書類

(1)申請者及び対象児童の戸籍謄本(離婚日・死亡日等の記載があるもの)
 ⇒児童扶養手当の受給資格について、すでに認定を受けている場合は不要です。

(2)年金等を受給している方の令和2年1月分から12月分の公的年金額の分かるもの
(年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等)⇒この期間のものがない場合は、金額に大きな変更がなければ、直近の通知書などでも可

(3)令和2年1月分から12月分の給与収入、事業収入、不動産収入等がわかるもの

(4)申請者の本人確認書類(運転免許証等)の写し

(5)振込希望金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し

(6)給付金申請書(請求書)【公的年金給付等受給者用】

(7)簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】

(8)簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【公的年金給付等受給者】※扶養義務者がいる場合はこちらの書類も併せて必要となりますので、その方の収入がわかるものもご持参または郵送ください。

○扶養義務者とは・・・同住所に住んでいる申請者の父母、祖父母、子、 兄弟姉妹、 対象児童以外の直系血族など。

【収入額で要件を満たさなかった場合】
 ⇒簡易な所得額の申立書(年金受給者)の要件を満たすことにより支給の対象となります。控除対象一覧表もご確認ください。

支給対象者(3)家計急変者に該当する方の提出書類

(1)申請者及び対象児童の戸籍謄本(離婚日・死亡日等の記載があるもの)
   ⇒児童扶養手当の受給資格について、すでに認定を受けている場合は不要です

(2)収入がわかる書類 ※令和2年2月以降分で、離婚日(事実婚解消日)等の児童扶養手当の支給要件該当日の翌月以降(勤務分で)任意の1か月分のもの

・給与収入がある⇒給与明細書等の写し
・事業収入または不動産収入がある⇒帳簿等の写し
・公的年金収入がある(遺族年金、障害年金等)
   ⇒(年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等)

(3)申請者の本人確認書類(運転免許証等)の写し

(4)振込希望金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し

(5)給付金申請書(請求書)【家計急変者用】

(6)簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】

(7)簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)【家計急変者】 ※扶養義務者がいる場合はこちらの書類も併せて必要となりますので、その方の収入がわかるものもご持参または郵送ください。

○扶養義務者とは・・・同住所に住んでいる申請者の父母、祖父母、子、 兄弟姉妹、 対象児童以外の直系血族など。

【収入額で要件を満たさなかった場合】
 ⇒簡易な所得見込額の申立書(家計急変者)の要件を満たすことにより支給の対象となります。控除対象一覧表もご確認ください。

4.申請期限

申請期限は、令和5年2月28日(火曜日)までです。お早めに申請してください。(郵送可)

※申請期限を過ぎた場合は、お支払いできませんのでご注意ください。

5.給付金に関する”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください

●ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、すぐに子ども福祉課又は最寄りの警察署(若しくは警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 子ども福祉課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3170
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