新型コロナウィルス感染症の影響により後期高齢者医療保険料の納付が困難になった場合

更新日:2022年05月26日

新型コロナウィルス感染症の影響を受け、以下のような事由に当てはまる場合には、法令等に基づき、後期高齢者医療保険料や一部負担金(医療機関等での窓口負担)の減免又は徴収猶予を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。
※徴収猶予を受ける場合、猶予期間終了後に納付することを誓約いただく必要があります。

影響の具体例

  • 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した居宅で消毒作業が行われたため、被保険者の方又はその属する世帯の世帯主の方が、家財等(例:電化製品)に著しい損害を受けた
  • 被保険者の属する世帯の世帯主の方が新型コロナウイルス感染症にり患し、死亡又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その方の収入が著しく減少した
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、予約キャンセルが相次いだため、被保険者の属する世帯の世帯主の方の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した

茨城県後期高齢者医療広域連合

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
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