納税通知書が送付される(7月)前に出国する人の国保税納税方法

更新日:2020年11月30日

国民健康保険税の納税通知書は(7月中旬)に送付します。納税義務者が通知前に出国する場合は、納税管理人を定めるか、予納(事前に保険税を納める制度)の手続きを行ってください。

納税管理人とは

納税管理人とは、出国等の理由により市内に住所・居所を有していない納税義務者が、納税に関する事務処理をしてもらうため、専任するものです。

予納の手続き

予納とは、納税通知書が送付される前に税額を計算し、出国前にあらかじめご納付いただく制度です。

手続きは、「予納金納付(納入)申出書」と、確定申告書の写しや源泉徴収票など、前年中の所得等の状況が確認できる書類を窓口までご提出いただきます。(本人の印鑑もご準備ください)。税額は後日、古河市からお送りする納付書で納めていただきます。