新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など一定の基準を満たした方は、減額または免除になる場合があります。
申請する方は必ず事前に電話でお問い合わせください。
※受付・相談については 古河庁舎 国保年金課にて行います。総和庁舎および三和庁舎では対応しておりませんのでご注意ください。
対象となる世帯
次の1または2に該当する世帯です。
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、以下の項目にすべて該当する世帯
●世帯の主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年中の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
●世帯の主たる生計維持者の令和3年中の所得の合計額が1,000万円以下であること。
●減少が見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。
【非自発的失業者の国民健康保険税軽減】
会社都合の倒産・解雇による退職で、雇用保険を受給される方(65歳未満)は、「非自発的失業者の国民健康保険税軽減」の対象となる可能性がありますので、ご相談ください。
対象となる保険税
令和4年度の国民健康保険税
申請について
提出書類
●国民健康保険税減免申請書
●新型コロナウイルス感染症の影響に伴う減免にかかる事業収入等申告書
●収入申告書
添付書類
対象となる世帯 1.
死亡診断書、医師による診断書、入院期間のわかる領収書 など
対象となる世帯 2. で給与収入の方
●給与明細
●通帳
●源泉徴収票(令和4年中に退職した方)など
(失業した場合には上記に加え)離職票、解雇通知 など
対象となる世帯 2. で事業収入の方
●令和4年度(令和3年中)の確定申告書及び収支内訳書
●令和4年中の出納帳または収支内訳書、売上台帳、通帳、帳簿
(事業を廃止した場合には上記に加え)税務署受領印押印済の廃業届の控え、異動届出書 など
※提出書類をご記入の上、添付書類とあわせて令和5年3月31日までに申請してください。
減免額の計算方法
1.主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
全額免除
※重篤な傷病とは、1ヶ月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合をいいます。(1ヶ月以上の期間には、宿泊療養や自宅療養に係る期間も含みます。)
2.主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯
対象保険税(ア)×減免割合(イ)
対象保険税(ア)=A×B/C
A:年間の保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和3年中の所得額
C:世帯の主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額
減免割合(イ)
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額 | 減免割合 |
300万円以下 | 全額 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※主たる生計維持者が事業等を廃止した場合は、令和3年中の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額が全額免除となります。
留意事項
申請受付について
●令和4年度(令和3年中)の所得について、申告がお済みでない方は申請までに申告をし、写しを添付してください。
●提出いただいた書類は返却できませんので、ご注意ください。
●提出いただいた書類に不備がある場合は、書類を返却させていただくことがあります。記入もれや添付書類もれがないことをご確認のうえ、ご郵送ください。
●書類に不備や不明点がある場合は、電話で確認することがありますので、減免申請書には日中に連絡がとれる電話番号をご記入ください。
支払いについて
●申請受付から決定まで1ヶ月以上かかる場合があります。減免が適用される場合は、減免申請書を提出された翌月または翌々月以降の保険税で調整します。減免が決定し変更後の納税通知書が届くまでは、現在お持ちの納付書でお支払いください。(口座振替による引き落としについても同様の取り扱いとなります。)
●納期限が過ぎて未納の場合は、督促状が送付されます。納付が困難な方は納期限までに収納課へご相談ください。
●減免の申請をしても、口座振替や年金天引きは自動的に止まりませんので、必要な場合は保険税係へご相談ください。
●減免決定により過納(納めすぎ)が生じた場合は、還付(お返し)します。(市税等に滞納がある場合は充当させていただく場合があります。)
減免決定後の注意点
申請時点で令和4年中の年間収入額を見込みで申請された方は、その後の収入状況を管理し、減収が3割未満になる場合は、速やかに申し出ていだだきますようお願いいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ
更新日:2022年07月01日