国民健康保険税の納付額確認書について

更新日:2024年03月07日

「国民健康保険税」の納付額について

年末調整や確定申告で社会保険料控除の申告をする際に、国民健康保険税の納付額も対象となり、合計所得金額から差し引くことができます。控除対象となる国民健康保険税は、下記のとおりです。(納付額は、課税年度ではなく、実際に納付した時期となります。)  

  • 年末調整のとき→その年の1月1日から12月31日までに納付された金額
  • 確定申告のとき→前年の1月1日から12月31日までに納付された金額

納付額確認書の発送について

納付額確認書(ハガキ)を郵送します。

普通徴収で納付されている場合は、前年の1月から12月までに納付された金額を記載した納付額確認書(ハガキ)を、毎年1月末頃に世帯主(納税義務者)あてに郵送します。 特別徴収で納付されている場合は、年金支払者(日本年金機構等)から送付される公的年金等の源泉徴収票にて納付額をご確認ください。

なお、納付額について、電話によるお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。

納付額確認書(ハガキ)の郵送前に納付額を確認したい場合

年末調整等により、納付額確認書(ハガキ)の郵送前に納付額を確認したい場合、11月1日から納付額確認書を交付できます。取得には申請が必要となりますので、窓口もしくは郵送にて申請してください。

注意:納付額確認書は申請時点で確認できる金額となります。その年の最終納期限前に納付額確認書を交付する場合は、確認できる金額と別に見込額を併記します。なお、納付書で納付されている場合は、金融機関からのデータ反映に時間がかかりますので、申請日から約2週間以内に納付された人は領収証書をご持参ください。

窓口申請

下記書類をご提出の上、申請書に世帯主(納税義務者)の住所、氏名、生年月日および申請者(来庁者)の住所、氏名、続柄をご記入いただきます。

申請に必要なもの

1.世帯主(納税義務者)本人または同居の親族が来庁する場合

  • 申請者(来庁者)の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)

2.世帯主(納税義務者)本人または同居の親族以外の人が来庁する場合

  • 申請者(来庁者)の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)
  • 世帯主(納税義務者)本人が自署した委任状(様式不問)

申請先

  • 国保年金課(古河庁舎)
  • 市民総合窓口課(総和庁舎)
  • 市民総合窓口室(三和庁舎)

郵送申請

申請書(郵送用)に必要事項をご記入の上、下記書類を同封しご郵送ください。

  • 申請書(郵送用)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など)のコピー
  • 返信用封筒(84円切手を貼りつけたもの)注意:宛先をご記入ください。

あて先

〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号 古河市役所 古河庁舎 国保年金課

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
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