新型コロナウィルス感染症に関する国民年金のお知らせ
新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度
今般の新型コロナウイルスの感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合については、一定の要件に該当する方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の免除が適用できる場合があります。
対象期間
・保険料免除・納付猶予:令和5年6月まで
・学生納付特例:令和5年3月まで
遡及できるのは申請日の2年1か月前までとなり、それより前の期間は申請することはできません
例)令和5年3月分・・・令和7年4月まで
詳しくは日本年金機構ホームページを参照ください
お問い合わせ
・古河市役所 古河庁舎 国保年金課 年金係 電話 0280-22-5111(代表)
・下館年金事務所 電話 0296-25-0829(ナビダイヤル)
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ
更新日:2023年07月27日