新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について

更新日:2023年04月07日

茨城県後期高齢者医療の被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染した(または感染が疑われる)被用者等を対象に、傷病手当金を支給します。

支給対象者

次の1から3のすべてに該当する人

 

1.茨城県後期高齢者医療の被保険者である

2.雇用されており給与等の支払いを受けている

3.新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む)し、療養のため労務に服することができない

支給対象日数

療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)×(支給対象日数)

ただし、1日当たりの支給額については上限があります。

また、給与等の一部を受け取ることができる場合は、傷病手当金と給与等の差額が支給されます。

適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間

(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)

申請書及び記入例

4.後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

ただし、医療機関を受診しなかった場合は医療機関記入用は不要となります。

※令和4年8月9日以降申請分より当面の間、医療機関記入用は不要です。

※申請内容によっては、上記の書類以外に追加で提出をお願いする場合があります。

 

申請についてご不明な点がございましたら、 下記、又は茨城県広域高齢者医療広域連合(029-309-1213)までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
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