新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等による第一号被保険者の介護保険料の減免について

更新日:2022年07月01日

主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により収入が一定以上減少した場合などの要件を満たす第一号被保険者(65歳以上の方)は、申請により介護保険料(以下「保険料」という。)が減額又は免除される場合があります。

注記:主たる生計維持者とは、原則、同一世帯の中で令和3年中の所得が最も多い方です。

1.減免の対象となる方

第一号被保険者(65歳以上の方)で、

(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、下記の2要件いずれにも該当する方

【要件】

ア. 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ. 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2.減免額

(1)に該当する方:全額免除

(2)に該当する方:全額免除または一部免除

3.減免の対象保険料

令和4年度分の介護保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

4.減免額の計算方法

★対象保険料額×減額または免除の割合=保険料減免額

【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の前年の所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

 

【表1】

対象保険料額= A × B / C

A:当該第一号被保険者の保険料額

B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:第一号被保険者に属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

 

【表2】

前年の合計所得金額 減額または免除の割合
210万円以下であるとき 全部
210万円を超えるとき 10分の8

※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。

5.申請方法

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送による提出にご協力ください。

「介護保険料減免申請書」に必要事項をご記入のうえ、添付書類と併せて以下の送付先へ郵送してください。

※申請書等が印刷できない場合は、申請書類を送付しますので下記問い合わせ先までご連絡ください。

 

送付先:〒306-0221 古河市駒羽根1501 古河市役所 高齢介護課 介護保険料係 宛

 

なお、窓口で申請する場合は必要書類を持参して窓口までお越しください。

申請窓口:古河市総和福祉センター「健康の駅」 高齢介護課 介護保険料係

              古河市駒羽根1501   0280-92-4921

6.提出書類

■提出書類

(1)介護保険料徴収猶予・減免申請書(1人につき1枚)

■添付書類

(2)減免事由がわかるもの

     ○対象者(1)に該当する場合

       *死亡診断書、医師の診断書、措置入院勧告書などの写し

     ○対象者(2)に該当する場合

       *収入申告書(主たる生計維持者のみ)

         ・事業収入等の減少が分かる書類(退職証明書、雇用保険受給者証の写しなど)

         ・令和4年1月から申請する月までの収入が分かる書類(給与明細書の写しなど)

         ・令和3年の事業収入等が分かる書類(確定申告書の控え、源泉徴収票の写しなど)

(3)過誤納分 保険料 口座振替依頼書

7.申請後の流れ

申請後、減免の該当・非該当の結果につきましては、後ほど高齢介護課より通知を送らせていただきます。

なお、減免に該当した場合、お支払い方法が特別徴収(年金からの天引き)の方は、普通徴収(口座振替または納付書による支払)に変更となることがあります。

8.申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 高齢介護課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4921
ファクス:0280-92-5594
高齢介護課へのお問い合わせ