カーブミラー新規設置等について
1 カーブミラー設置要望について
(1)設置場所及び設置基準
1.カーブミラーは、市道と市道が交差する見通しの悪い交差点で目視により確認が困難な場所や、見通しの悪いカーブに設置します。
2.カーブミラーの設置場所は、広い歩道や広い路肩がある場合を除き、原則として民地とします。
3. 設置要望箇所に電柱がある場合には、電柱管理者(東電、NTT等)の許可を受け、電柱に共架することもできます(ただし電柱管理者の許可が出ない場合には、設置をお断りすることがあります)
4.民地からの出入りや、私道からの出入りのためのカーブミラーは、設置することができません。

独立柱のミラーの例

電柱共架のミラーの例
(2)設置の申込
1.設置の要望がある場合は、自治会長・行政区長名で別紙「カーブミラー新規設置申込書」の提出をお願いします。
2.設置場所が民地内の場合は、土地所有者の許可(氏名・捺印)を得てください。
3.設置申込書は原則として6月末日までに提出をお願いします。(以降は随時受付しますが、次年度に繰り越す場合もありますのでご了承ください。)
4.設置可・否の回答は、現地調査後自治会長・行政区長あてに回答いたします。
5.電柱への共架を希望される場合、電柱番号(電柱に標示されたプレートの番号)を申込書に記入してください。
(3)設置のスケジュール
申請書提出締め切り後、現地調査・設計・工事発注となりますので、工事発注は9月、工事完了は10月頃を予定しております。
設置申込受付期間 |
可否回答時期 |
設置時期 |
4月 1日から6月30日 |
7月下旬から8月中旬 |
9月中旬から10月中旬 |
2 カーブミラーの移設・増設・撤去について
(1)カーブミラーの移設や増設(面追加)、撤去が必要な場合は、自治会長・行政区長名で別紙「カーブミラー移設・増設・撤去申出書」の提出をお願いします。設置場所が民地の場合は、土地所有者の許可(氏名・捺印)を得てください。
(2)移設・増設・撤去申出書の提出は、必要な時に随時提出してください。
(3)移設・増設・撤去は、現地調査後、ご希望の時期に応じて実施します。また、希望に添えない場合は自治会長・行政区長へ連絡いたします。
3 様式集
カーブミラー新規設置申込書 (RTFファイル: 60.0KB)
カーブミラー移設等申出書 (RTFファイル: 62.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 交通防犯課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3088
交通防犯課への問い合わせ
更新日:2022年04月08日