低未利用地の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について
低未利用土地等確認書の発行について
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。
特別控除を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」は都市計画課で発行します。
制度の概要、申請書様式等については、国土交通省のホームページをご参照ください。
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古河市 交通防犯課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3088
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更新日:2020年11月30日