空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について
1.制度の概要
被相続人(亡くなった元所有者)の居住の用に供していた家屋(空き家)を相続した相続人が、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
この特例措置を利用するために必要な書類のうち、古河市に所在する家屋についての「被相続人居住用家屋等確認書」を、交通防犯課にて発行します。
※平成31年4月1日以降の譲渡においては、被相続人が老人ホーム等に入居していた場合も一定要件を満たした場合、特例の対象となります。

2.適用期間の要件
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡することが必要です。
※本特例措置については令和元年12月31日までとされていた適用期間が令和5年12月31日までに延長されることとなりました。

3.相続した家屋の要件
特例の対象となる家屋は、以下の要件を全て満たすことが必要です。
ア 相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたものであること。ただし、被相続
人が老人ホーム等に入所していた場合は居住の用に供されなくなった時から相続の開始の直前
まで引き続き被相続人の物品の保管その他の用に供されていたこと。なお、この場合、家屋が二以
上ある場合には、これらの家屋のうち、被相続人が主としてその居住の用に供していた一の家屋
に該当するものであると認められること。
イ 相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること。
(被相続人が老人ホーム等に入所していた期間を含む。)
ウ 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
エ 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について、相続の時
から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと、か
つ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供され
ていたことがないこと。)
4.譲渡する際の要件
特例の対象となる譲渡は、以下の要件を全て満たすことが必要です。
ア 譲渡価額が1億円以下であること
イ 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、
当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること
5.「被相続人居住用家屋等確認書」を交付するために必要な書類
古河市に所在する家屋についての「被相続人居住用家屋等確認書」は、交通防犯課において交付します。以下のリンク先より様式をダウンロードし、提出書類の確認表で提出書類に漏れが無いことをご確認のうえ、交通防犯課まで提出してください。なお、郵送による提出も可能です。相続人が複数で、各相続人が控除の適用を受けようとする場合は、それぞれの相続人が申請書を作成し、提出してください。
6.確認申請にあたっての注意事項
「被相続人居住用家屋等確認書」は、被相続人が居住していた家屋が、相続が発生してから譲渡又は取り壊しまでの間、空き家であったことを確認するものです。よって、当該家屋を相続の発生直前から譲渡又は取り壊しまでの間、被相続人以外の方が居住あるいは事業等の用に供していた場合は、特例の対象となりませんのでご注意ください。
また、制度の適用を受けるためには、お住まいの管轄税務署にて確定申告を行う必要があります。確定申告や制度の適用要件を満たしているか等の質問に関しては税務署にお問い合わせください。また、制度の詳細や要件については国土交通省および国税庁のホームページをご確認ください。
「被相続人居住用家屋等確認書」の申請時における提出書類の中には、相続後や家屋・敷地の譲渡後の入手が難しいものもあるため、特例適用の検討段階において早めにご準備ください。
申請から発行まで10日間程度の期間をいただいています。また、確定申告の時期が近づくと、確認書の申請件数が増えることから、通常よりも発行までにお時間をいただくことがありますので、余裕をもって申請してください。

7.関連情報
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 交通防犯課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3088
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