【事業者向け】新型コロナウイルス感染症関係支援施策情報
【国】「まん延防止等重点措置」の適用について
令和4年1月27日から県内全域の市町村がまん延防止等重点措置が適用されました。これに伴い、茨城県より県内すべての飲食店に対する営業時間短縮等や大規模集客施設に対するまん延防止等の措置について要請がありました。
1.適用の期間
令和4年1月27日(木曜日)~令和4年3月21日(月曜日)(54日間)
[令和4年3月4日発表]適用の期間が3月21日(月曜日)まで延長されました。
2.要請の内容
茨城県ホームページより詳細をご確認ください。
※飲食店に対する営業時間短縮等の要請内容が選択制となっています。必ず内容をご確認ください。
3.その他
営業時間短縮等の要請に協力いただいた飲食店に対する営業時間短縮要請協力金について
10月1日以降の飲食店などへの要請について
9月30日をもって緊急事態宣言が解除されることとなりました。これにより、飲食店などに対する営業時間短縮等の要請が終了となります。10月1日以降につきましては引き続き、基本的な感染症対策及び感染拡大防止にご協力くださいますようお願いいたします。
R3.9.27 知事記者会見資料(PDFファイル:1.3MB)
【国】「緊急事態宣言の発令」について
8月20日から、茨城県全域が緊急事態宣言の対象となったことにより、全ての飲食事業者や大規模集客施設(1,000平米超)に対して、営業時間短縮や酒類の提供の終日停止等の要請がありました。
1.飲食店に対する要請
要請期間:令和3年8月20日(金曜日)~令和3年9月30日(木曜日)
※9月9日更新 要請期間が18日間延長され、9月30日までとなりました。
要請の対象業種:全ての飲食店(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者)
要請内容:午後8時以降午前5時までの間の営業自粛
酒類の提供(持ち込み)の終日停止(提供等店舗には休業要請)
全てのカラオケ設備(カラオケボックス等含む)の終日使用停止(利用店舗には休業要請)
※「感染拡大市町村の指定」、「県独自の緊急事態宣言」、「まん延防止等重点措置」、「国の緊急事態宣言」の要請期間全てに協力いただいた店舗を対象に、茨城県より協力金が支給されます。詳細については茨城県のホームページをご覧ください。
2.大規模集客施設に対する要請
要請期間:令和3年8月20日(金曜日)~令和3年9月30日(木曜日)
※9月9日更新 要請期間が18日間延長され、9月30日までとなりました。
要請の対象業種:建築物の床面積1,000平米超の大型施設等
要請内容:午後8時以降午前5時までの間の営業自粛
※イベント開催・映画上映時は午後9時以降の自粛
※「まん延防止等重点措置」、「国の緊急事態宣言」の要請期間全てに協力いただいた店舗を対象に、茨城県より協力金が支給されます。詳細については茨城県のホームページをご覧ください。
【県】「茨城県非常事態宣言」について
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う入院患者の増加や病床のひっ迫に対処するために、県民が一丸となった行動抑制を直ちに実施する必要があることから、茨城県独自の非常事態宣言が発令されました。
要請期間:令和3年8月16日(月曜日)から令和3年9月19日(日曜日)
※9月16日更新 要請期間が7日間短縮され、9月19日までとなりました。
※9月9日更新 要請期間が14日間延長され、9月26日までとなりました。
※8月27日更新 要請期間が12日間延長され、9月12日までとなりました。
宣言においては、「全ての商業施設等の入場制限(通常時の2分の1)」や「特に40代から50代の方は、ワクチン接種が済んでいない限り出勤・外出を極力自粛すること」等が要請されています。
詳細については下記の知事記者会見資料をご覧ください。
R3.8.16知事記者会見資料(PDFファイル:1.5MB)
R3.8.27知事記者会見資料(PDFファイル:1.7MB)
R3.9.16知事記者会見資料(PDFファイル:1.8MB)
【国】「まん延防止等重点措置の適用」について
1.飲食店に対する要請
国からの「まん延防止等重点措置の適用」により全ての飲食事業者に対して、営業時間短縮や酒類の提供の終日停止等の要請がありました。
【国からの「まん延防止重点措置の適用」に伴う営業時間短縮要請】
要請期間:令和3年8月8日(日曜日)~令和3年8月19日(木曜日)
※茨城県が緊急事態宣言の対象となったため、8月20日から緊急事態宣言 に切り替わります。
要請の対象業種:全ての飲食店(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者)
要請内容:午後8時以降午前5時までの間の営業自粛
酒類の提供(持ち込み)の終日停止
カラオケ設備の終日使用停止(飲食を主としている店舗のみ)
※要請期間全てに協力いただいた店舗を対象に、茨城県より協力金が支給されます。詳細については茨城県のホームページをご覧ください。
2.大規模集客施設に対する要請
国からの「まん延防止等重点措置の適用」により、建築物の床面積1,000平米超の大型施設等に対して営業時間短縮の要請がありました。
【大規模集客施設に対する営業時間短縮要請】
要請期間:令和3年8月8日(日曜日)~令和3年8月19日(木曜日)
※茨城県が緊急事態宣言の対象となったため、8月20日から緊急事態宣言 に切り替わります。
要請の対象業種:建築物の床面積1,000平米超の大型施設等
要請内容:午後8時以降午前5時までの間の営業自粛
※イベント開催・映画上映時は午後9時以降の自粛
※要請期間全てに協力いただいた店舗を対象に、茨城県より協力金が支給されます。協力金は8月末頃に申請受付開始となる予定です。
【茨城県】「感染拡大市町村の指定」および「県独自の緊急事態宣言」について
※国からの「まん延防止重点措置の適用」に伴い、要請期間が変更となっておりますのでご注意ください。
茨城県の「感染拡大市町村への指定」および「茨城県独自の緊急事態宣言」の発令により、全ての飲食事業者に対して、営業時間短縮の要請がありました。
【「感染拡大市町村への指定」および「茨城県独自の緊急事態宣言」に伴う営業時間短縮要請】
要請期間:令和3年7月30日(金曜日)~令和3年8月7日(土曜日)
要請の対象業種:全ての飲食店(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者)
要請内容:午後8時以降午前5時までの間の営業自粛(酒類の提供は午後7時まで)
R3.7.27知事記者会見資料(PDFファイル:1.5MB)
※要請期間全てに協力いただいた店舗を対象に、茨城県より協力金が支給されます。詳細については茨城県のホームページをご覧ください。
過去の古河市への要請期間は下記のとおりとなっております。
1.【令和2年11月30日】から【令和2年12月13日】まで
茨城県は、11月30日から国の指標(陽性者数)がステージ3以上に相当する感染拡大市町村となった古河市に所在する酒類を提供する飲食店等に対し、営業時間の短縮を要請しました。
対象業種:酒類を提供する飲食店または接待を伴う飲食店
内容:午後10時から午前5時の間の営業自粛要請
R2.11.30知事記者会見資料(PDFファイル:1.4MB)
2.【令和3年1月18日】から【令和3年2月7日】まで
茨城県は、県独自の緊急事態宣言を発令し、県内すべての飲食店に対し、営業時間の短縮を要請しました。
対象業種:全ての飲食店
内容:午後8時から午前5時の間の営業自粛(酒類の提供は午後7時まで)
R3.1.15知事記者会見資料(PDFファイル:1.5MB)
3.【令和3年2月8日】から【令和3年2月22日】まで
茨城県は、令和3年1月15日に発令した県独自の緊急事態宣言の延長を発表しました。
対象業種:全ての飲食店
内容:午後8時から午前5時の間の営業自粛(酒類の提供は午後7時まで)
4.【令和3年4月22日】から【令和3年5月26日】まで
茨城県の感染拡大市町村に古河市が指定され、全ての飲食事業者に対して、営業時間短縮の要請がありました。
要請の対象業種:全ての飲食店(食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者)
要請内容:午後8時以降午前5時までの間の営業自粛(酒類の提供は午後7時まで)
要請に応じて、要請期間全てに営業時間短縮のご協力いただいた事業者様には茨城県から協力金が支給されます。
要請の詳細については、茨城県のホームページをご覧ください。
(1)助成金・給付金
茨城県事業継続臨時応援金(令和5年1月31日受付終了)
(令和4年12月1日更新)
コロナ禍からの回復が遅れ、価格転嫁も進まないこと等により、売上高(事業収入)が減少し、経営環境が特に悪化している事業者を応援するため、臨時応援金を支給します。
制度の詳細は、こちらをご覧ください。
茨城県事業者支援一時金(令和4年6月30日受付終了)
(令和4年4月22日更新)
主な事業(売上の50%以上を占める事業)が、本県の「まん延防止等重点措置」に伴う、営業時間短縮要請や不要不急の外出自粛要請の影響を受け、2022年1月~3月のいずれかの月の売上が2019年~2021年のいずれかの年の同月比で30%以上減少した県内事業者に対し、一時金を支給します。
制度の詳細は、こちらをご覧ください。
支給対象者
2022年1月~3月のいずれかの月の売上が2019年~2021年のいずれかの年の同月比で30%以上減少しており、かつ、以下のいずれかに該当する県内事業者。
(1)営業時間短縮要請に協力した事業者と直接の取引がある(※時短要請対象事業者との年間取引金額が全体の50%以上を占めること)事業者
(2)外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主な事業(※年間売上高が全体の50%以上を占める事業)が対面で販売やサービスを提供する事業者
※営業時間短縮要請を受けた事業者は対象外となります。
※対象の適否については、下記の相談窓口へお問い合わせください。
支給額
1事業者あたり20万円~500万円
※年間売上高(税抜)により、支給額が異なります。
受付期間
令和4年4月22日(金曜日)から令和4年6月30日(木曜日)※書面申請は当日消印有効
申請方法
下記のいずれかの方法で申請いただけます。
(1)電子申請(県のホームページからアクセス)
(2)書面申請(簡易書類など郵便物の追跡ができる方法により、下記の住所へ送付)
〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978-6 茨城県事業者支援一時金審査デスク 宛
問い合わせ
茨城県事業者支援一時金 相談窓口:029-301-5558(平日9時から17時)
茨城県営業時間短縮要請協力金(令和4年4月30日受付終了)
令和4年1月27日以降のまん延防止等重点措置の適用に伴い、茨城県より飲食店に対する営業時間短縮等の要請が発出されています。
要請期間全てに協力いただいた店舗を対象に協力金を支給されますので、詳しくは茨城県ホームページよりご確認ください。
[令和4年2月17日更新]
まん延防止等重点措置の延長要請に伴う、協力金の申請方法について、内容が更新されています。
事業復活支援金(令和4年6月17日受付終了)
新型コロナウイルス感染症の影響により、2021年11月から2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月から2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)に対して、国が事業規模に応じた給付金を支給する制度です。
制度の詳細は、こちらからご覧ください。
古河市雇用継続支援金(令和4年1月31日受付終了)
(令和3年11月1日更新)
市内事業所の従業員について、国が実施する雇用調整助成金制度を活用し、雇用を維持している事業主の事業継続を支援するため、支援金を交付します。
制度の詳細はこちらからご確認ください。
茨城県事業者支援一時金(令和4年1月31日受付終了)
(令和3年12月28日更新)
主な事業(売上の50%以上を占める事業)が、県の非常事態宣言等に伴う、営業時間短縮要請や不要不急の外出自粛要請の影響を受け、令和3年8月又は9月の売上が令和2年(又は令和元年)の同月比で30%以上減少した県内事業者に対し、茨城県が一時金を支給する制度です。
制度の詳細は、こちらからご覧ください。
支給対象者
令和3年8月又は9月の売上が令和2年(又は令和元年)の同月比で30%以上減少しており、かつ、以下のいずれかに該当する県内事業者。
(1)営業時間短縮要請を受けた事業者と直接の取引がある(※時短要請対象事業者との年間取引金額が全体の50%以上を占めること)事業者
(2)外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主な事業(※年間売上高が全体の50%以上を占める事業)が対面で行う個人向け販売やサービスを提供する事業者
※営業時間短縮要請を受けた事業者は対象外となります。
※対象の適否については、下記の相談窓口へお問い合わせください。
支給額
【一般枠】20万円~500万円(1回限り)
※年間売上高(税抜)により、支給額が異なります。
【酒類枠】法人:20万円~60万円/月 個人:10万円~30万円/月 (最大2か月分)
※月間売上の減少割合等により支給額が異なります。
受付期間
令和3年10月29日(金曜日)から令和4年1月31日(月曜日)※当日消印有効
※受付期間が延長されました。
申請方法
下記のいずれかの方法で申請いただけます。
(1)電子申請(県のホームページからアクセス)
(2)書面申請(簡易書留などの郵便物の追跡ができる方法により下記の住所へ送付)
〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978-6 茨城県事業者支援一時金審査デスク 宛
問い合わせ
県事業者支援一時金相談窓口:029-301-5558(平日9時から17時)
月次支援金(令和4年1月7日受付終了)
(令和4年1月7日更新)
2021年4月以降に実施された緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響により、売上が50%以上減少した事業者に対して、国が月次支援金を給付する制度です。詳細はこちらからご覧ください。
茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金(令和3年4月から6月分)(令和3年8月31日受付終了)
(令和3年6月23日更新)
茨城県の感染拡大市町村における外出自粛や営業時間短縮の影響を受け、売上が30%以上減少している事業者に対して茨城県が一時金を支給する制度です。
制度の詳細についてはこちらをご覧ください。
支給対象者
令和3年4月から6月の売上が前年もしくは前々年同月と比較して30%以上減少しており、かつ、以下のいずれかに該当する県内事業者。
(1)営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者
(2)外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者
※営業時間短縮要請を受けた飲食店は対象外となります。
※令和3年1月から2月分の一時金を受給した事業者も支給対象者の要件に合致すれば申請できます。
※対象の適否については、下記の相談窓口へお問い合わせください。
支給額
1事業者あたり一律20万円(1回限り)
申請方法
下記のいずれかの方法で申請いただけます。
(1)電子申請(県のホームページからアクセス)
(2)書面申請(簡易書留などの郵便物の追跡ができる方法により下記の住所へ送付)
〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978-6 茨城県事業者支援一時金審査デスク 宛
問い合わせ
県事業者支援一時金相談窓口:029-301-5558(平日9時から17時)
茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金(令和3年1月から2月分)(令和3年5月31日受付終了)
(令和3年3月19日更新)
茨城県独自の緊急事態宣言の影響を受け、売上高が50%以上減少している事業者に対して茨城県が一時金を支給する制度です。
制度の詳細についてはこちらをご覧ください。
支給対象者
令和3年1月又は2月の売上高が前年もしくは前々年同月と比較して50%以上減少しており、かつ、以下のいずれかに該当する県内事業者。
(1)営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者
(2)外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する事業者
※営業時間短縮要請を受けた飲食店は対象外となります。
※対象の適否については、下記の相談窓口へお問い合わせください。
支給額
事業者あたり一律20万円(1回限り)
申請方法
下記のいずれかの方法で申請いただけます。
(1)電子申請(県のホームページからアクセス)
(2)書面申請(簡易書留などの郵便物の追跡ができる方法により下記の住所へ送付)
〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978-6 茨城県事業者支援一時金審査デスク 宛
問い合わせ
県事業者支援一時金相談窓口:029-301-5558(平日9時から17時)
一時支援金(令和3年5月31日受付終了)
(令和3年3月3日更新)
2021年1月に発令された国の緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した事業者に対して、国が一時支援金を給付する制度です。詳細はこちらからご覧ください。
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)
新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、特別な有給休暇を付与して、介護を行えるような取組を行う中小企業事業主に対する助成金。
家賃支援給付金(令和3年2月15日受付終了)
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する国の給付金です。
※農業者も対象となります。
持続化給付金(令和3年2月15日受付終了)
感染症の拡大により、売上高が前年同月比50%以上減少している事業者に対して、事業継続の下支えと再起の糧としていただくための、事業全般に広く使える国の給付金です。
雇用調整助成金
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練等又は出向を行い労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成する制度です。
現在コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置が講じられており、休業手当に対する助成率の引上げ等が行われています。
問い合わせ
茨城県労働局職業対策課:029-224-6219
ハローワーク古河:0280-32-0461
休業支援金・給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し支援金・給付金を支給する制度。
小学校休業等対応助成金(事業者向け)
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金。
小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなった個人で仕事する保護者への支援金。
(2)融資制度
政府系金融機関
民間金融機関による保証付融資
セーフティネット・危機関連保証の認定申請について
保証付融資制度の利用にあたり、古河市のセーフティネット・危機関連保証制度の認定が必要になる場合があります。古河市への認定申請についてはこちら
その他期間による融資
古河市中小企業事業資金等融資利子補給金及び保証料補助金・小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給金
自治金融・振興金融又はマル経融資を受けた事業者の、利子補給率の上限を撤廃し、保証料補助率の上限を年1%に引き上げます。 詳細はこちら
※使途に応じた限度額の範囲内に限り上限を撤廃します。補助対象期間は1年となります。
※マル経融資制度利用の場合、国が実施する特別利子補給制度との重複はしません。
(3)補助金
中小企業等事業再構築促進事業
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援する国の補助制度。
ものづくり補助金
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等を行う中小企業・小規模事業者等の設備投資等を支援する国の補助制度。
小規模事業者持続化補助金(一般型)
小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援する国の補助制度。
小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)※公募終了
新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組んでおり、商工会又は商工会議所の助言を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等の取組を行う小規模事業者等を支援する国の補助制度。
小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)
小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染防止拡大のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援する国の補助制度。
問い合わせ等
国が実施する小規模事業者持続化補助金の申請には、古河市商工会又は古河商工会議所が作成・交付する「事業支援計画書(必須)」や「支援機関確認書(任意)」を添付することが必要です。締切前に十分な余裕をもってご相談ください。
古河市商工会:0280-92-4500
古河商工会議所:0280-48-6000
古河市小規模事業者持続化補助金 (令和4年3月31日受付終了)
国が実施する小規模事業者持続化補助金の交付決定を受けて取り組む販路開拓等に係る経費のうち、自己負担分を対象に補助金を交付します。
補助率:3分の2
上限額:一般型 16万6千円、コロナ特別型 33万3千円
※『低感染リスク型ビジネス枠』は補助対象事業となっていません。
※詳細についてはこちらを確認して下さい。
IT導入補助金
ITツール導入による業務効率化を支援する国の補助制度。
(4)その他の支援策や相談窓口
経済産業省
業種別支援策リーフレット
厚生労働省
茨城県
産業戦略部
新型コロナウイルス感染症にかかる配慮について(PDF:75.3KB)
企業活動における新型コロナウイルス感染症に係る配慮について(PDF:723.1KB)
労働局
古河市
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古河市 商工観光課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-22-5189
商工観光課へのお問い合わせ
更新日:2023年01月31日