【受付を終了いたしました】(事業者向け)令和5年度古河市運送事業者等事業継続支援給付金

更新日:2023年12月05日

市内で道路運送事業等を営む事業者に対して、当該事業の維持又は継続のための支援として、予算の範囲内において、古河市独自の給付金を交付します。

交付対象事業

給付金の交付の対象となる事業は、市内に交付対象事業に係る事業所を有する法人又は個人事業主が所有し、又は使用している自動車(リース車含む)に係る道路運送事業等であって、次のいずれかに該当する必要があります。

(1)貨物自動車運送事業

(2)一般貸切旅客自動車運送事業

(3)一般乗用旅客自動車運送事業

※事業用車両(緑・黒ナンバーのみ)

 

交付対象者

給付金の交付の対象となる者は、以下のいずれにも該当する必要があります。

(1)市内に交付対象事業に係る事業所を有する法人又は本市の住民基本台帳に記録されている個人事業主であること。

(2)令和5年9月1日時点において交付対象事業に必要な許可又は認定を全て有し、市内で当該事業を継続していること。

(3)個人事業主又は法人及びその代表者について、市税の滞納がないこと。

(4)この給付金の交付を受けていないこと。

(5)この給付金の申請をした日以降も本件申請に係る事業を継続する意思があること。

(6)個人事業主又は法人並びにその代表者及び役員が、古河市暴力団排除条例(平成23年条例第32号)第2条第1号から第4号までのいずれにも該当しないこと。

給付金額

給付金の額は、「大型自動車」については、1台当たり1万円、「それ以外の自動車」については、1台当たり5千円を保有台数に応じて加算した額の合計額とし、その限度額は、1交付対象者につき50万円とします。

申請期間

令和5年10月2日(月曜日)~令和5年12月15日(金曜日)

申請書類

(1)運送事業者等事業継続支援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2)運送事業者等事業継続支援給付金 対象車両一覧(様式第2号)

(3)交付対象事業を営むために必要な許可又は認定を受けていることを証明する書類 の写し

(4)交付対象車両の車検証の写し

※電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項の写しを添付してください。

※受付日から1ヶ月以内に有効期限が満了する車検証については、更新後の車検証をご提出ください

電子車検証につきましてはこちらをご確認ください。

【国土交通省】自動車検査証記録事項について(PDFファイル:265.8KB)

(5)申請時において直近に支払った市税等の領収書の写し又は支払ったことがわかるものの写し

(6)振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類

(7)法人の登記事項証明書(申請者が個人事業主の場合は、申請者本人の身分証明書等(公的機関が発行したものに限る)の写し

※必要に応じて、その他の書類を求める場合があります。

提出方法

商工観光課窓口に直接持参いただくか、郵送でご申請ください。

※郵送の場合は令和5年12月15日(金曜日)消印有効

提出先

〒306-8601

古河市長谷町38番18号

古河市役所 産業部 商工観光課 企業支援係 宛て

 

申請書様式

申請チラシ

令和5年度古河市運送事業者等事業継続支援給付金交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 商工観光課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファックス:0280-22-5189
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