12月は「職場ハラスメント撲滅月間」です
職場におけるハラスメントは、働く人が能力を十分に発揮することの妨げになることはもちろん、個人としての尊厳や人権を不当に傷つける等の人権にかかわる許されない行為です。また、企業にとっても、会社秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な人材の損失に繋がり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。
厚生労働省では、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙等によりハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、集中的な広報を実施します。
その一環として、「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」を12月10日(水曜日)にオンラインで開催します。是非、ご覧ください。
今回は、令和7年6月に労働施策総合推進法等の一部改正法が公布され、カスタマーハラスメントの防止措置等が義務化される(※)ことを踏まえ、改正法の行政説明等を行います。
(※)公布の日から起算して1年6ヶ月以内に政令で定める日に施行予定
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更新日:2025年12月04日