災害弔慰金・見舞金

更新日:2020年11月30日

災害弔慰金、災害傷害見舞金、災害援護資金制度

災害弔慰金の支給、災害見舞金の支給および災害援護資金の貸付は、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき実施します。

茨城県災害見舞金制度

県内に発生した自然災害により被害を受けた方に対して、見舞金の支給を行う県独自の制度です。

古河市災害見舞金制度

被災者に対して見舞金を支給する古河市独自の制度です。

1対象となる災害

火災、風水害又は震災又は市長が特に認める自然災害による住家の全焼、全壊、流出、半焼、半壊、一部流失又は床上浸水とする。

2支給対象者

見舞金の支給対象者は、古河市において住民基本台帳に記録されている者とし、かつ、被災時において、当該被災住家に現に居住する者とする。

3受給権者

見舞金の受給権者は、支給対象者の属する世帯の世帯主とする。この場合において、当該被災住家に2以上の世帯が居住している場合は、当該被災住家の各世帯主の代表者を受給権者とする。

また、災害により受給権者が死亡したときは、市内に居住する当該受給権者の配偶者又は直系1親等の者で、かつ、当該世帯主の死亡届の届出人である者を受給権者とみなす。

4支給内容

○全焼、全壊、流失

1世帯当たり 50,000円

○半焼、半壊、一部流失

1世帯当たり 30,000円

○床上浸水

1世帯当たり 20,000円

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 福祉推進課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-5771
ファクス:0280-92-7564
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