公共下水道排水設備について

更新日:2022年03月11日

排水設備は正しく使いましょう

下水道に汚水を流す場合には、個人個人が十分に注意して大切にご使用いただくことで故障の原因を減らすことができます。以下のことに注意して設備の寿命が少しでも延びるように心がけましょう。

  • 水洗トイレにはトイレットペーパー以外のものは流さないようにしましょう。
    水に溶けない紙や紙おむつ、タバコやガムなどを流すと詰まりの原因になります。
  • 油は流さないでください。
    天ぷら油等の廃油や野菜くず、残飯などは、排水管の詰まりや水質の悪化、下水処理場の機能低下をひきおこします。
  • ペットのフンは流さないでください。
    ペットのフンは「燃えるごみ」として取り扱います。
    【注意】 ごみの出し方については環境課に問い合わせをお願いします。

油の処理について

拭き取る

調理器具や食器についた油汚れは、キッチンペーパーや新聞紙等で拭き取ってから洗いましょう。

吸い取る

使えなくなった古い油は、新聞紙などで吸い取るか、油を固める製品を使って、燃えるゴミとして出しましょう。

油の塊

油の塊です

  • 有害物質を流さないでください。
    ガソリン、シンナー、アルコール類など揮発性の高い危険物を流すと、排水管をいためるだけでなく、大爆発の原因にもなります。また、汚水ますに土砂や木片、ビニール類を捨てないでください。
  • 下水管の近くには植樹をしないようにしてください。
    下水管に樹根が侵入し、詰まりや破損の原因になります。

排水設備とは

排水設備

ご家庭から出る汚水を直接公共下水道へ流すために個人の敷地内に設置する設備を「排水設備」といいます。排水設備は排水管や汚水ますなどで、皆さま個人で設置し、補修・点検などの管理をしていただくことになっています。

公共ます

公共ますとは、公道等に敷設した下水道管と各ご家庭の排水設備とを接続するためのもので、市が使用者の宅地内に設置し、管理を行います。

排水設備は遅滞なく設置を

台所や浴室、洗濯などの汚水を道路の側溝や水路に流している場合、公共下水道に接続させるための「排水設備」をできるだけ早く設置しなければなりません。(下水道法第10条)

「排水設備」は建築物の所有者が設置します

水洗トイレへの改造や排水設備の工事は、建築物の所有者に義務付けられています。借家人など、土地や建築物の所有者以外でも排水設備の工事をすることもできますが、この場合は所有者の同意が必要になりますので、工事を行う前によく確かめるようにしましょう。

浄化槽を利用しているご家庭も改造工事を

処理区域内では、し尿浄化槽を使用されているご家庭でも、浄化槽から公共下水道に直結する水洗トイレに改造していただくことになります。

水洗トイレになると…

  • ハエや蚊の発生を防ぎ、伝染病を予防します。
  • 小さな子どもやお年寄りでも安心して使用できます。
  • 汲み取りのわずらわしさがなくなります。
  • 衛生的で、家の中に悪臭がひろがりません
  • 河川や農業用水を水質汚濁から守ることができます。
  • 浄化槽がなくなり、維持管理が不要となって、敷地も広く使えます。

トイレの水洗化は3年以内に

下水道の本管工事が終了し、お住まいの地域が処理区域になりますと、汲み取り便所は公共下水道が使用できるようになった日(「供用開始日」といいます。)から3年以内に、公共下水道に直接流す水洗トイレに改造しなければなりません(下水道法第11条の3)。また、処理区域内では、水洗トイレにしないと家屋を新築することはできません。

補助金制度があります

供用開始日から3年以内に現在使用している汲み取り便所(し尿浄化槽による水洗トイレを含みます。)を水洗トイレに改造する人が、一定の条件を満たした場合に「補助金」が交付されます。

申請・補助金制度の内容など、詳しくは下水道課まで問い合わせてください。

工事は必ず「指定工事店」で

排水設備(水洗化)の工事をするときは、必ず市が指定した「指定工事店」へお申し込みください。「指定工事店」は、基準にあった完全な設備をつくるために必要な技術を習得しているほか、不当な工事代金の請求や粗悪工事、粗悪品の販売などをなくして、安心して工事を任せることができるように市が指定したものです。

指定工事店以外で工事を行うと、不適切な工事によるトラブルや無届けによる使用料のトラブルなどを生じることがありますので、必ず指定工事店に依頼してください。 また「指定工事店」では、工事に関する必要書類の作成、届出などの手続きを代行します。お気軽にご相談ください。なお、「指定工事店」の一覧は市のホームページでご覧いただけるほか、下水道課(三和庁舎)の窓口にご用意しています。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 下水道課 
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-77-1512
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