福祉用具購入費申請について/~支給までの流れ~
- 福祉用具購入についてケアマネジャー等に相談
- 指定の業者から購入
- 申請書類の提出
・支給申請書
・領収書
・購入した福祉用具がわかるパンフレット等(コピーでも可)
・福祉用具購入費支給に係る委任状(支給振込先の口座が当該利用者でない場合)
・委任状 - 審査→支給決定→支給(振り込み)
特定福祉用具購入費に係る手続きについて (PDFファイル: 281.4KB)
ご注意ください
- 福祉用具販売の指定を受けている事業所から購入した、介護保険対象商品のみ保険給付の対象になります。購入の前に事業所やケアマネジャーに相談してください。
- 対象となる福祉用具購入費用の上限は毎年4月から翌年3月までの1年間で10万円です。購入金額の7~9割相当額が後ほど指定の口座に振り込まれます。
※介護保険料を滞納している人は支給金額が変更する場合があります。 - 認定を受けていない人、自宅での生活が確認できない人は給付申請ができません。
- 原則として一度購入したことのある福祉用具について再度購入することはできません。
- 支給の対象は、次の種類です。
1.腰掛便座
2.自動排泄処理装置の交換部品
3.排泄予測支援機器
※購入には、確認調書と医師の所見が確認できる書類の提出が必要です。
4.入浴補助用具
5.簡易浴槽
6.移動用リフトのつり具の部分
令和6年4月から、下記4つの福祉用具について、貸与と購入を選択できるようになりました。
・固定用スロープ
・歩行器(歩行車を除く)
・単点つえ(松葉づえを除く)
・多点つえ
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 高齢介護課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4921
ファクス:0280-92-5594
高齢介護課へのお問い合わせ
更新日:2024年06月21日