介護保険負担限度額認定申請について

更新日:2021年09月01日

介護保険負担限度額認定申請について

介護保険施設に入所した際(ショートステイを含む)の食費および居住費(滞在費)は利用者負担となります。 しかし、以下の要件を満たす方については、申請により年金収入の状況などに応じて、介護保険負担限度額認定証が交付され、それを施設に提示することにより食費・居住費の負担軽減が受けられます。

対象となる方

以下の要件をすべて満たしている方が対象となります。

・サービスを受けている本人含め、世帯全員が市民税非課税であること。

・配偶者がいる場合は、同一世帯・別世帯にかかわらず、配偶者の市民税が非課税であること。

・第1号被保険者の方は預貯金、有価証券等の金額が次の表に該当する方であること。(令和3年8月から) 

利用者負担段階

対象者

預貯金額

第1段階

生活保護受給者等

単身で1,000万円以下
夫婦で2,000万円以下

老齢福祉年金受給者

第2段階

前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円以下の方

単身で650万円以下
夫婦で1,650万円以下

第3段階(1)

前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方

単身で550万円以下
夫婦で1,550万円以下

第3段階(2)

前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が120万円を超える方

単身で500万円以下
夫婦で1,500万円以下

※上記以外の方は対象外になります。
※非課税年金収入とは、遺族年金(寡婦年金を含む)や障害年金などです。弔慰金・給付金などは対象外です。

※第2号被保険者の方(40歳~64歳以下)の資産要件は、単身1,000万円以下、夫婦合計2,000万円以下であること。

 

 

申請に必要な書類

申請される場合は下記のものをご用意していただき、お越しください。

(1)負担限度額認定申請書

(2)同意書

(3)預貯金等がわかるもの(通帳の写し、有価証券の写しなど)

→配偶者がいる方は、夫婦それぞれの写しが必要です。

預貯金に含まれるもの
種類 確認書類
預貯金(定期預金含む) 通帳の写し(注意)インターネットバンクの場合、最終残高のわかる部分)
有価証券(株式、国債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金 申請書への記入
負債(借入金、住宅ローンなど) 借用証書や債務残高証明書など

★通帳の写しは下記の部分をご用意ください。

(1)銀行名・支店名・口座番号・科目・氏名がわかるページ

(2)普通預金の最終預金残高がわかるページ

・・・最新の預金残高で判定をするため、長い間記帳をされていない場合は記帳をしたものをご用意ください。

また、年金を受給されている方は年金受取りが確認できるページもご用意ください。

目安として2か月以内の通帳の写しをお願いいたします。

(3)定期預金の残高がわかるページ ※預貯金等を複数保有している場合は、すべての通帳の写しをご提出ください。

*預貯金等に含まれないもの*

・生命保険、自動車、腕時計、宝石など時価評価額の把握が難しい貴金属など

・絵画、骨董品、家財など

様式

申請受付場所

申請は高齢介護課のほか、各庁舎でも受付をしております。 また、郵送での受付もしております。郵送の場合は下記の住所へ送付してください。郵送で申請される場合、受付日は高齢介護課に郵便が届いた日となります。

〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501 健康の駅 高齢介護課

利用者負担段階区分ごとの費用負担額

利用者負担段階区分ごとの対象者と費用負担額一覧表【令和3年7月まで】
利用者負担段階区分 対  象  者 1日あたりの居住費(滞在費) 1日あたりの食費
ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型個室 多床室
(たしょうしつ)
第1段階 市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者。生活保護受給者。  820円  490円  490円(320円)  0円  300円
第2段階 市民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方。  820円  490円  490円(420円)  370円  390円
第3段階 市民税世帯非課税で第1・第2段階に該当しない方。 1,310円  1,310円  1,310円(820円) 370円 650円 
第4段階(基準費用額) 非該当(食費・居住費は軽減されません。) 2,006円 1,668円

1,668円(1,171円)

377円(855円) 1,392円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。

 

利用者負担段階区分ごとの対象者と費用負担額一覧表【令和3年8月から】
利用者負担段階区分 対  象  者 1日あたりの居住費(滞在費) 1日あたりの食費
ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型個室 多床室
(たしょうしつ)
第1段階 市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者。生活保護受給者。  820円  490円  490円(320円)  0円  300円
第2段階 市民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方。  820円  490円  490円(420円)  370円  390円

第3段階

(1)

世帯全員が市民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計が年額80万円を超え120万円未満の方。 1,310円  1,310円  1,310円(820円) 370円

650円 

【1,000円】

第3段階

(2)

世帯全員が市民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額の合計が年額120万円を超える方。 1,310円  1,310円  1,310円(820円) 370円

1,360円

【1,300円】

第4段階(基準費用額) 非該当(食費・居住費は軽減されません。) 2,006円 1,668円 1,668円(1,171円) 377円(855円) 1,445円

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。

※短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の負担限度額は、【 】内の金額となります。

令和3年度制度改正における変更点

介護保険法の改正により、対象となる方の所得状況などにより、負担段階が区分され、その負担段階の区分ごとで、食費と居住費の負担限度額(施設に支払う1日あたりの金額)が決められます。
なお、令和3年8月1日から、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金等をお持ちの方は、次のとおり見直しが行われました。

変更点

1.利用者負担段階の区分:現行の第3段階が、第3段階(1)と第3段階(2)の二区分に変更されます。

2.預貯金等の上限額:第2段階・第3段階(1)・第3段階(2)の預貯金等の上限額が変更されます。
※第2号被保険者の方(40歳から64歳以下)の資産要件は、単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下となります。

3.食費:短期入所サービスの基準費用額と、第2段階・第3段階(1)・第3段階(2)の負担限度額が変更されます。
※居住費の負担限度額は、変更ありません。
※生活保護受給者や老齢福祉年金受給者等(第1段階)の負担限度額は、食費・居住費ともに変更ありません。

特例減額措置について

課税世帯の方でも、高齢者夫婦世帯で一方が施設(短期入所(ショートスティ)は除く)に入所したことにより、生活困窮とならないよう、次の要件を満たす場合は第3段階を適用し入所者の食事・居住費が減額される特例措置があります。

【要件】

1.その属する世帯の構成員の数が2人以上であること。
※配偶者については同一世帯内に属していない場合も構成員として数えます。
※施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなします。
※世帯員に関する年齢要件はありません。

2.介護保険施設に入所又は入院し、利用者負担第4段階の食費、居住費の負担を行うこと。
※施設入所にあたり、世帯分離(施設に住民票を異動する等)した場合に、利用者負担第3段階以下になる場合は、本特例は適用されません。(世帯分離した場合でも、配偶者要件により利用者負担第4段階となる場合には本特例が適用されます。)

3.世帯の年間収入から、施設の利用者負担(施設サービス費の自己負担分、食費、居住費)の見込み額を除いた額が1年あたり80万円以下になること。
・世帯:施設入所にあたり世帯分離した場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算します。
・収入:公的年金等の収入金額+年金以外の合計所得金額
(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額)
・施設の利用者負担:「施設介護サービス費の見込み額+食費+居住費」により年間見込み額を算出します。
(高額介護サービス費の支給が見込める場合は、その見込み額を控除します。)

4.世帯の現金、預貯金等の額が、450万円以下であること。
※預貯金等には、有価証券、債券等も含まれます。

5.世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと。

6.介護保険料を滞納していないこと。

特例減額措置に係る申告書等

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 高齢介護課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4921
ファクス:0280-92-5594
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