土地区画整理事業の用語

更新日:2020年11月30日

土地区画整理審議会(とちくかくせいりしんぎかい)

地方公共団体が行う土地区画整理事業において、土地区画整理法の規定により設置が義務付けられている諮問機関です。審議会の委員は施行地区内の権利者から選挙により選出され、換地計画や仮換地の指定について意見を述べたり、評価員の選任について同意を与える等の権限があります。

評価員(ひょうかいん)

地方公共団体が施行する土地区画整理事業においては、土地または建築物の評価について経験を有する者三人以上を、土地区画整理審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならないとされています。施行者が清算金や保留地を定める場合には、評価員の意見を聞く必要があります。

換地(かんち)

土地区画整理事業は、道路・公園・下水道などの公共施設を整備し、利用しやすい宅地につくりかえる事業です。整備前の各土地は、位置・面積などの条件に応じて再配置が行われます。事業により新しく置き換えられた土地を「換地」といいます。

仮換地(かりかんち)・仮換地指定(かりかんちしてい)

土地区画整理事業では、事業の施行上必要な場合には、従前の宅地に代えて仮に使用し、収益することのできる一定の土地を指定できることとなっており、この土地を「仮換地」といいます。仮換地は、一般に将来そのまま換地となる予定の土地として定められています。

また、「仮換地」を権利者に通知することを「仮換地指定」といいます。

減歩(げんぶ)

土地区画整理事業では、事業に必要な土地を区域内のそれぞれの地権者から公平に出し合う仕組みになっており、この個々の土地の面積が事業により減少することを「減歩」といいます。減歩には、公共施設用地に充てる「公共減歩」と、事業費の一部に充てるための「保留地減歩」とがあります。

事業計画(じぎょうけいかく)

施行者(区画整理を行う者)が事業を施行する場合に作成する公共施設(道路、公園等)、宅地等に関する計画をいいます。事業計画には「施行地区」、「設計の概要」、「事業施行期間」、「資金計画」を定めなければなりません。

保留地(ほりゅうち)

土地区画整理事業の施行により整備された土地のうち、換地として定めないで、売却して事業費に充当するための土地をいいます。

清算金(せいさんきん)

換地計画において、従前の土地の評定価額と実際に換地した土地の評定価額とに差がある場合には、その差額を金銭で徴収あるいは交付して清算するものとします。これを「清算金」といいます。

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