社会資本整備総合交付金

更新日:2023年09月18日

1 制度概要

社会資本整備総合交付金は、これまでの地方公共団体向けの個別補助金を原則一括し、 地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として、平成22年度に創設されました。

地方公共団体等が行う社会資本の整備やその他の取組みを支援することにより、 ・交通の安全の確保とその円滑化 ・経済基盤の強化 ・生活環境の保全 ・都市環境の改善および国土の保全と開発 ・住生活の安定の確保および向上 を図ることを目的としています。

2 社会資本総合整備計画について

地方公共団体が社会資本整備総合交付金事業を実施しようとする場合には、社会資本総合整備計画を作成し、 これを公表するとともに、国土交通大臣に提出するものとされています。

古河駅東部地区における土地区画整理事業による健全な市街地形成(第3期)

3 社会資本総合整備計画事後評価について

交付期間の終了時には、社会資本総合整備計画の目標実現状況等について評価を行い、これを公表するとともに、 国土交通大臣に報告するものとされています。また、必要に応じて、交付期間の中間年度においても評価を行い、 同様に公表および国土交通大臣への報告を行うものとされています。

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