農業委員会とは

更新日:2020年11月30日

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」「地方自治法第180条の5第3項」に基づいて設置される⾏政委員会です。
農業委員会は、市⻑が市議会の同意を得て任命する農業委員(19⼈)と、農業委員会が委嘱する農地利⽤最適化推進委員(25⼈)で構成されます。
農業委員会は、農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条関連)や農地転⽤の許可及び届出受理(農地法4条・5条関連)、農地等の利⽤の最適化の推進(担い⼿への農地の集積・集約化、遊休農地の発⽣防⽌・解消、新規就農の促進)、違反転⽤防⽌対策など農地に関する業務をはじめ、農地の税制や農業者年⾦に関わる業務を⾏っています。

主な活動

農業委員会の委員は、農地法等の法令に基づき、申請のあった場所、状況等を事前に調査・確認し、毎月開催されます農業委員会総会で審議を行い、許認可を行っています。

遊休農地の解消、発生防止を目的として農地法第30条の規定により、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員は、年に1度市内全域において農地の利用状況調査(遊休農地現地調査)を行っています。調査のため、皆様の田畑に立ち入ることがありますが、ご理解いただきますようお願いします。

また、農地の貸し手と借り手を結びつけるあっせん仲介等を行っており、特に認定農業者等、地域の農業担い手への農地の集積・集約化が重要な課題となっています。

農地利用の最適化(貸し借りの促進等)を実施するため、市内全域の農地について、郵送により所有者を対象に農地利用実態調査を行い、今後の5年~10年後の農地利用の意向を確認しています。未回答者には、委員が戸別訪問を行っていますので、その際にはご協力をお願いします。委員は、農地所有者と地域の農業担い手による農地の貸し借り等について話合う地域座談会において、コーディネーター(調整役)を担うことが期待されています。

農地に係るご相談等ございましたら、農業委員又は農地利用最適化推進委員にご相談ください。