NPOとは

更新日:2020年11月30日

NPOとは

NonProfitOrganizationの略で、日本語では一般的に「民間非営利組織」と訳されます。本来は公益法人、社会福祉法人、任意団体も含む幅広い概念ですが、「市民活動を中心とした団体」としてとらえることが多く、新しい公共の担い手として期待されています。

特定非営利活動法人(NPO法人)とは

平成10年3月に特定非営利活動促進法が公布され(平成10年12月1日から施行)、法に定める要件を満たす非営利活動を行う団体が認証を受け法人格を取得できるための制度が設けられました。

活動目的

特定非営利活動とは、次の20分野に限定されています(法第2条別表)

一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 観光の振興を図る活動
五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
七 環境の保全を図る活動
八 災害救援活動
九 地域安全活動
十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
十一 国際協力の活動
十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十三 子どもの健全育成を図る活動
十四 情報化社会の発展を図る活動
十五 科学技術の振興を図る活動
十六 経済活動の活性化を図る活動
十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十八 消費者の保護を図る活動
十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

特定非営利活動法人制度関係法規

関係法規

•    特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)
•    茨城県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年茨城県条例第35号)
•    茨城県特定非営利活動促進法施行規則(平成10年茨城県規則第58号)
•    茨城県特定非営利活動促進法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行条例(平成17年茨城県条例第49号)

上記関係法規は、こちらから確認をお願いいたします。(外部サイトへリンク)

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民協働課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-9477
市民協働課へのお問い合わせ