令和6年12月1日から古河市へご提出いただく請求書について、押印を省略して提出することが可能になりました。
押印省略の対象となる請求書
令和6年12月1日以降に発行された請求書が対象となります。
※法令、規則、要綱等により押印が義務付けられているものは対象外となります。
詳しくは請求書の提出先(担当部署)にお問い合わせください。
押印を省略する場合の取り扱い
押印を省略する場合には、次のいずれかの情報を記載してください。
・発行責任者、担当者の氏名及び電話番号
※発行責任者とは、請求書を発行するにあたり、責任を有する方になります。
※担当者とは、本件に関する事務を担当する方になります。
・適格請求書発行事業者登録番号(インボイス登録番号)及び電話番号
電子メールでの請求書提出
押印省略にともない、電子メールでの提出が可能になりました。
・添付する請求書のファイル形式は「PDFファイル」としてください。
・電子メールで提出する場合には、押印の有無に関わらず「発行責任者、担当者の氏名及び電話番号」または「適格請求書発行事業者登録番号及び電話番号」を請求書に記載してください。
・電子メールの送付先等については、取引のある担当部署にお問い合わせください。
※押印の有無に関わらず、紙で提出する請求書については、従来どおり郵送または持ち込みにより担当部署に提出してください。
請求書の押印省略に関するQ&A
請求書の押印省略に関するQ&A (PDFファイル: 124.0KB)
請求書記載例
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 会計課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファックス:0280-92-1924
会計課へのお問い合わせ
更新日:2024年11月27日