古河市内において太陽光発電設備設置を予定されている事業者の方へ

更新日:2026年07月03日

令和8年7月1日以降に太陽光発電設備を予定する場合、新しい制度に則って手続きをとる必要があります。

 

主な改正点

〇主な改正点は以下のとおりです。

1.総発電出力が10kw以上の場合、届出が必要になります。

届出対象とする総発電出力を、現在の50kw以上から10kw以上に変更します。

  設置場所 設置場所
総発電出力 野立て(営農型含む) 屋根、壁、カーポート
50kw以上 ×
10kw以上50kw未満 ×
10kw未満 × ×

◎事前協議及び実施協議が必要 〇実施協議が必要 ×協議不要

※総発電出力は、パネル出力又はPCS容量の少ない方

※発電設備の完成から1年以内に、100m以内に設備を新設又は増設する場合、合算した出力

※目的(売電、自家消費等)や用途(家庭用、事業用等)は問わない

2.太陽光発電設備を抑制する区域を設定します。

次の区域は、太陽光発電設備の設置を抑制するべき区域(抑制区域)とします。

項 目 区域の名称
1.自然環境もしくは森林の保全区域または農業の振興区域 自然環境保全区域、鳥獣保護区、特別保護地区、地域森林計画の対象森林、農用地区域、甲種農地、第1種農地または採草牧草地
2.自然災害が発生するおそれがある区域 河川区域、河川保全区域、河川予定地、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域
3.歴史的または郷土的な特色を有している区域 史跡、名勝、天然記念物所在地、埋蔵文化財包蔵地
4.地域を象徴する優れた景観を有している区域 景観形成重点区域、景観形成重点路線道路端から10m以内
5.住居等を目的として市街化区域及びその周辺区域 住居系用途地域及びその周辺300m以内
6.都市施設の用に供する計画のある区域 都市計画施設予定区域、地区計画区域
7.市街地開発事業等の予定区域 土地区画整理事業区域、市街地開発等予定区域
8.その他市長が指定した区域 なし

 

3.関係法令許認可の事前取得が必要になります。

太陽光発電事業にかかる必要な許認可等については、実施協議の前に予め許認可等を受ける必要があります。

例)農地法における許可、農振除外の同意見込み、森林法における許可、盛土規制法における許可など

4.説明会の対象範囲が広がります。

説明会の対象範囲は、再生可能エネルギー電機の利用の促進に関する特別措置法で定める範囲及び方法に準じて下記のとおり実施してください。

高圧(50kw以上)の場合 事業区域境界から300m以内に居住または建物使用している者、隣地土地所有者
低圧(50kw未満)の場合 事業区域境界から100m以内に居住または建物使用している者、隣地土地所有者

 

5.太陽光発電設備の撤去費用の積立てが必要になります。

届出が必要となるすべての太陽光発電設備について、将来発生する当該設備の撤去費用(整備費用の5/100相当)を積み立てることが義務付けられます。

6.防草対策の施工や接道・緩衝帯の設置が必要になります。

太陽光発電設備を設置するにあたり、次の施設のほか、「古河市雨水流出抑制技術基準」に則って雨水施設を整備する必要があります。

事業区域の規模 必要な施設等
3,000平方メートル未満 柵塀等、標識、防草対策
3,000平方メートル以上 柵塀等、標識、防草対策、接道、緩衝帯

 

7.一定の要件に該当する場合には、申出を却下又は留保する場合があります。

事業者が、暴力団に該当する場合や市税を滞納している場合などには、協議の申出を却下又は留保する場合があります。

8.指導・勧告、氏名等の公表要件が厳格になります。

廃止した太陽光発電設備を、正当な理由なく撤去しない場合など、市が事業者に対して文書で指導、勧告できるようになります。これに従わない場合には、事業者の氏名等を公表する場合があります。

9.太陽光発電設備の災害時一般利用に向けた協定の締結にご協力ください。

災害時に太陽光発電設備を非常用電源として一般利用できるよう、市と協定を締結できるようになります。事業者の方は、ご協力よろしくお願いします。

新たな事務手続きの流れ

手続きの手引きとリーフレット

例規

様式データ

手続きに必要な様式は、以下のとおりです。各種手続きに応じて書面や図面を整えてください。

《6月30日までに協議した事業は、以下のとおり改正前の手続きを行ってください。》

手続きの流れ ※詳細については添付ファイルの手続きについて参照

事前相談   

↓  

事前協議書の提出

↓  ※現在、改正前の事前協議書は受付けていません。

事前協議終了通知書

概要届出書の提出(工事着手の60日前までに提出)

協議終了通知書

工事着手

「古河市内における太陽光発電設備設置に関する条例」について(令和4年4月改正)

改正前条例の対象

古河市内において、出力50kw以上の発電設備を、土地に自立して設置する事業者を対象としています。ただし、実質的に同一の事業者が180日以内に、実質的に一つと認められる場所で複数の発電設備に分割して設置する場合、またはすでに太陽光発電設備設置事業を実施している事業区域において、発電設備の変更等により総発電出力が50kw以上となる場合も対象になります。

また、立地に慎重な検討が必要な地域において太陽光発電設備設置事業を実施する場合、条例の対象となります。

立地に慎重な検討が必要な地域(条例施行規則第3条)

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第6項に規定する農地及び同法第5条第2項第1号に規定する農地

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定により指定する重要文化財の所在地及び同法第109条の規定により指定する史跡名勝天然記念物の所在地

(3) 文化財保護法第93条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地及びその近接地

(4) 茨城県文化財保護条例(昭和51年条例第50号)第4条の規定により指定する指定文化財の所在地及び同条例第40条の規定により指定する史跡名勝天然記念物の所在地

(5) 古河市文化財保護条例(平成17年条例第167号)第6条の規定により指定する指定文化財の所在地及び同条例第30条の規定により指定する史跡名勝天然記念物の所在地

(6) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

(7) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

(8) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条第2項第1号に規定する森林の区域

(9) 古河市景観条例(平成25年条例第18号)第10条第1項に規定する景観形成重点地区および景観形成重点路線

(10) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第6条に規定する要措置区域及び同法第11条に規定する形質変更時要届出区域

(11) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域、同法第11条第1項に規定する都市施設の予定区域及び同法第12条の4に基づき計画された区域

添付ファイル

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