体罰によらない子育てのために

更新日:2020年11月30日

体罰は法律で禁止されています

児童福祉法等の法律が改正され、令和2年4月1日から「どんな理由があっても子どもに対して体罰をしてはいけない」ことになりました。

11月は、「児童虐待防止推進月間」です。子どもの虐待を防止するために、一人一人がどんなことができるか考えてみましょう。

~こんなことをしていませんか~

〇言葉で注意しても言うことを聞かないので、頬を叩いた。

〇いたずらをしたので、長時間正座させた。

〇宿題をしなかったので、夕食を与えなかった。

⇒ 全て体罰です。

しつけとは

〇しつけとは、子どもの人格や才能等を伸ばし、自立した社会生活を送れるようにサポートすること

〇体罰ではなく、どうすればよいかを言葉や見本を示して、本人が理解できる方法でつたえること

子育てにはいろいろな方の力が必要です

〇子どもを育てるうえで、子育て支援サービスを活用しましょう。

〇地域の方の見守りがとても大切です。あたたかい目で見守っていきましょう。

〇自分だけで抱え込まず、周りの方や行政に相談しましょう。

※子どもの養育に関することは、下記までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 子育て包括支援課 児童相談係
所在地:〒306-0044 茨城県古河市新久田271番地1
電話番号:0280-48-6884
ファックス:0280-48-6876
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