短期入所中の福祉用具貸与の取り扱い

更新日:2026年09月14日

短期入所施設への貸与品の持ち込みについて

短期入所施設内での福祉用具の費用は、短期入所サービス報酬に包括されているため、原則として短期入所事業所が用意するものです。
ただし、施設備え付けの福祉用具では施設内での生活が困難と判断される場合には、利用者が貸与を受けている福祉用具を施設へ持ち込んで使用することもやむを得ません。サービス担当者会議において適切なケアマネジメントを行い、その必要性については居宅介護支援の経過記録等に明確に記載してください。

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古河市 高齢介護課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4921
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