自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

更新日:2024年04月01日

古河市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官および自衛官候補生の募集のために必要な対象者情報について紙媒体で提供しています。


なお、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼については、全国の市町村に対して行われているものです。


古河市を所管する自衛隊茨城地方協力本部筑西地域事務所では、提供された情報をもとに自衛官および自衛官候補生に関する募集案内リーフレットの配布エリアを検討し、配布しています。

 

 

情報提供の対象者


古河市に住民登録がある日本人住民のうち、情報提供を行う年度に18歳及び22歳に到達する方
(※22歳に到達する方の情報提供については令和6年度から開始)

 

情報提供の内容


氏名、住所、生年月日、性別

 

情報提供の根拠


自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。

住民基本台帳の一部の写しを国に提出することについては、自衛隊法および自衛隊法施行令の規定に基づき、現行においても実施可能であり、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないとの見解が示されています。
(令和3年2月5日付け防人育第1450号・総行住第12号の防衛省人事教育局人材育成課長及び総務省自治行政局住民制度課長名通知)

個人情報の保護に関する法律第69条では、個人情報の利用及び提供を制限していますが、法令に定めのある事務又は業務を遂行する場合は提供できる旨規定されており、その情報の提供にあたっては、本人の同意は必要とされておりません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 総務課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-9477
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