異なるワクチン間の接種間隔の変更について

更新日:2020年11月30日

令和2年9月末までは、不活化ワクチンの接種後6日以上、生ワクチンの接種後27日以上の間隔をおかなければ、次のワクチン接種を受けることができませんでした。

しかし、この度の定期接種実施要領改正に伴い、令和2年10月1日からは、その制限が一部変更されました。今後は、注射生ワクチンのみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限がなくなりました

ただし、あくまでも異なるワクチン間の接種間隔についてですので、同一ワクチンを複数回接種する際は、従来どおり間隔をあける必要がありますので、ご注意ください。

 

令和2年10月1日からの「異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔のルール」

参考

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