異なるワクチン間の接種間隔の変更について
令和2年9月末までは、不活化ワクチンの接種後6日以上、生ワクチンの接種後27日以上の間隔をおかなければ、次のワクチン接種を受けることができませんでした。
しかし、この度の定期接種実施要領改正に伴い、令和2年10月1日からは、その制限が一部変更されました。今後は、注射生ワクチンのみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限がなくなりました。
ただし、あくまでも異なるワクチン間の接種間隔についてですので、同一ワクチンを複数回接種する際は、従来どおり間隔をあける必要がありますので、ご注意ください。

参考
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更新日:2020年11月30日