骨髄移植等により免疫を消失した方の予防接種再接種費用の助成について

更新日:2021年04月01日

接種した予防接種の予防効果が、骨髄移植等の医療行為により期待できないと、医師に判断された方の経済的負担の軽減及び感染症予防並びに感染症の蔓延予防を図るため、再び当該予防接種を受けるために要する費用の一部を助成します。

対象者

次のすべての要件を満たす方

  • 骨髄移植等の医療行為により、接種済みの予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された方
  • 申請を行った日から再度の予防接種を受ける日までの全ての間において市内に住所を有する方
  • 予防接種の再接種を受ける日において20歳未満の方

対象となる予防接種

次のすべての要件を満たすもの

  • A類疾病であること(予防接種法第2条第2項に規定するもの)
  • 接種した予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則の規定によるものであること

助成金額

再度の予防接種に要した額

(再度の予防接種を実施した会計年度に古河市と一般社団法人古河市医師会が締結した小児定期接種事業委託契約の委託料単価を上限とする)

助成開始日

令和3年4月1日(木曜日)から

助成までの流れ

  1. 再度の予防接種を受ける前に、「骨髄移植等に係る予防接種再接種費用助成金交付申請書(様式第1号)」、「母子健康手帳等の予防接種記録※写し可」を提出し(郵送可)、助成対象の認定を受ける。※認定の可否については、後日郵送により通知いたします。
  2.  助成対象の認定を受けた予防接種について、再接種を受けてください。※医療機関で再接種に要した費用は全額自費でお支払いください。
  3. 再度の予防接種を受けた後、「骨髄移植等に係る予防接種再接種費用助成金交付請求書(様式第4号)」、「母子健康手帳等の予防接種記録※写し可」、「領収書(ワクチン名・接種日・接種者名が記載されたもの)」、「通帳等の振込先口座のわかるもの(請求者と口座名義人が同じもの)※写し可」を提出してください。
  4. 請求書類を確認後、助成額を口座へ振込みいたします。
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 健康づくり課 感染症対策係
所在地:〒306-0044 茨城県古河市新久田271番地1
電話番号:0280-48-6882
ファックス:0280-48-6876
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