古河市外へ転出される方へ予防接種のお知らせ
予防接種についてのお知らせ
古河市から転出をされる場合、転出日(転出先の自治体に住み始めた日)以降は古河市発行の予診票は使用できません。(例:4月1日を転入した日として届け出た場合、使用できるのは3月31日まで。)古河市発行の予診票をお持ちの場合は、破棄していただきますようお願いいたします。
転出後も引き続き古河市内の医療機関で予防接種を受ける場合は、「依頼書」等の書類や手続きが必要になる場合がございます。転出後の予防接種の受け方につきまして、転出先自治体の予防接種担当にお問い合わせください。
【注意】転出日以降に、古河市発行の予診票を使用して予防接種を受けた場合、任意接種(全額自己負担)となりますのでご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
古河市 健康づくり課 感染症対策係
所在地:〒306-0044 茨城県古河市新久田271番地1
電話番号:0280-48-6882
ファックス:0280-48-6876
健康づくり課へのお問い合わせ
更新日:2021年06月15日