【令和5年度は終了しました】令和5年度小児用インフルエンザ予防接種費用の一部助成について

更新日:2024年03月01日

※令和5年度の助成対象接種期間及び償還払い申請期間は終了いたしました。
※令和6年度の実施内容につきましては令和6年9月頃に改めて掲載いたします。

子育て世帯の経済的負担軽減と、インフルエンザ発病による肺炎等の重症化およびそのまん延を予防するため、小児インフルエンザ予防接種費用の一部を市が助成します。

申請される皆さまへのお願い

  • 申請時に必要な書類等が不足していることがあります。【申請に必要なもの】をご一読いただき、今一度全て揃っているかご確認ください。
  • 書類等が不足している場合、改めての提出をお願いしたり、不足している内容によっては助成できない場合もあります。

新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンの接種間隔について(R5.10.4現在)

  • 新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンとの同時接種は可能です。
  • ただし、インフルエンザワクチン以外のワクチンは、新型コロナワクチンと同時に接種できません。互いに、片方のワクチンを受けてから2週間以上間隔をあけてください。

参考:厚生労働省ホームページ 新型コロナワクチンQ&A

対象者

古河市に住所を有する、生後6か月以上~高校3年生相当年齢の人(満年齢)

助成対象接種期間

令和5年10月1日(日曜日)~令和6年1月31日(水曜日)

※上記期間外の接種については、全額自己負担となります。

助成回数・助成金額

対象年齢

助成回数

助成金額

備 考

生後6か月~12歳

1回目

1,000円

・1回目接種後、2~4週間の間隔をあける。

※接種間隔が2週間未満の場合、2回目の接種は助成対象となりません。4週間以上空いた場合、助成期間内であれば助成対象となります。


・1回目接種時に12歳だった場合は、2回目接種時13歳でも接種可。

2回目

13歳~

高校3年生相当年齢

1回目

1,000円

 

 

・医療機関への支払い時に、実際にかかる接種費用から1,000円を差し引いた金額をお支払いください。

・接種費用は各医療機関により異なります。

・接種費用が助成金額以下の場合は、接種費用が上限となります。

・対象者の中で生活保護を受給している人は、全額免除になります。接種前に健康づくり課に申請をし、「免除券」を受け取ってから医療機関で接種してください。

接種の受け方

・接種前に医療機関へ予約をしてください。

・市より個別に通知(予診票)等は送付していません。

・医療機関に備え付けの予診票をご利用ください。

協力医療機関

上記の協力医療機関以外で受ける場合(償還払い)

上記の協力医療機関以外で受ける場合は、償還払いとなります。全額自己負担で接種し、後日、必要書類を添えて市に請求していただきます。

償還払いの対象となる人

古河市と契約をしていない医療機関(上記の協力医療機関以外の医療機関)でインフルエンザワクチンを接種した人

申請場所

健康づくり課(古河福祉の森会館)へ必要書類を持参。または、郵送での申請も可。

※郵送の場合は下記の必要書類を健康づくり課まで送付してください。

申請に必要なもの

  1.  小児インフルエンザ申請書兼請求書(PDFファイル:82.2KB)
    (記入例)小児インフルエンザ申請書兼請求書(PDFファイル:168.4KB)
  2. 領収書の原本(接種ワクチン名、接種日および接種対象者氏名が記載されたもの)※返却いたします。
  3. 接種記録のわかるもの(予診票原本、または母子手帳・接種済証のコピーなど、接種日とワクチンのロット番号が記載されたもの)
  4. 振込通帳(金融機関名、預金種別、口座番号、口座名等がわかるページのコピー)
  5. 印鑑(自署の場合は押印不要)

※ 1から5の全てをご用意ください。1の『申請書兼請求書』が自署の場合、5の『印鑑』は不要となります。
※ 2の『領収書の原本』と3の『接種記録のわかるもの』がお手元にない場合は、接種された医療機関等にご確認ください。

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)まで ※郵送の場合は2月29日までの消印有効

予診票について

予診票は医療機関備え付けのものをお使いください。古河市が発行した予診票以外でも差し支えありません。
もし接種前に記入しておきたいなどの理由で予診票が必要な場合は以下のダウンロード版(小児用インフルエンザ予診票)をご活用ください。

保護者が同伴しない場合

13歳以上のお子様の接種に保護者が同伴しない場合、同意書が必要となります。

事前に「小児用インフルエンザの接種について」の内容を確認していただき、十分理解し納得したうえで接種してください。

接種の際は、必ず同意書と予診票をご記入のうえ、提出させるようにしてください。(13歳未満の接種には、必ず保護者が同伴してください)

御注意ください

接種期間は1月末までですが、ワクチンが十分な効果を維持する期間は接種後約2週間後から約5か月とされていることから、できるだけ早く接種されることをお勧めします。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 健康づくり課 感染症対策係
所在地:〒306-0044 茨城県古河市新久田271番地1
電話番号:0280-48-6882
ファックス:0280-48-6876
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