予防接種による健康被害と救済制度

更新日:2023年04月03日

ワクチンによって健康被害が起こってしまった場合、下記のような救済制度があります。 詳しくは健康づくり課(電話0280-48-6882)までご相談ください。

 

定期の予防接種による健康被害

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障をきたすような健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく医療費・障害年金等の保証が受けられます。

 

任意の予防接種による健康被害

定期予防接種の接種対象年齢外で接種する場合や、任意の予防接種を受ける場合は、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。 その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済(医薬品副作用被害救済制度)を受けることになりますが、予防接種法による救済とは内容が異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 健康づくり課 感染症対策係
所在地:〒306-0044 茨城県古河市新久田271番地1
電話番号:0280-48-6882
ファックス:0280-48-6876
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