予防接種による健康被害と救済制度

更新日:2024年09月05日

副反応(副作用)について

予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、ワクチンを接種した場合、副反応(副作用)が起きることがあります。ワクチンの種類によっても異なりますが、比較的起こりやすいものは、一時的な発熱や注射した部分の腫れ・痛み・発赤などです。通常、数日以内で自然に治るものですが、きわめて稀に重いアレルギーなど、重症の副反応が起きることがあります。

予防接種による健康被害への救済制度は、予防接種の種類によって請求先・救済給付の種類などが異なります。

副反応相談窓口

・おとな救急電話相談(15歳以上)「♯7119」

電話番号:050-5445-2856

受付時間:24時間対応(土日・祝日含む)

・こども救急電話相談(15歳未満)「♯8000」

電話番号:050-5445-2856

受付時間:24時間対応(土日・祝日含む)

※必要に応じて接種を受けた医療機関やかかりつけ医などにご相談ください。

 

・厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

電話番号:0120-700-624(フリーダイヤル)

受付時間:9時~21時(土日・祝日含む)

定期の予防接種による健康被害

予防接種法に基づく定期の予防接種・臨時の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障をきたすような健康被害が生じた場合は、予防接種法による健康被害救済制度が設けられています。

本人または保護者等から市町村を通じて申請することができ、申請後、国の審査会により健康被害が予防接種によるものと認定された場合は、医療費・障害年金等の給付を受けることができます。救済制度を申請する場合は、健康づくり課感染症対策係へご相談ください。

制度の詳細については、下の厚生労働省のホームページをご覧ください。

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注意事項

1.健康被害救済制度は、申請書類の確認や健康被害調査委員会・国の疾病障害認定審査会の審議が必要なため、認定までに期間を要します。

2.申請に係る各種書類等の取得費用は自己負担となります。また、申請後に追加資料の提出等が必要になることがあります。この場合も取得費用は自己負担となりますのでご了承ください。

任意の予防接種による健康被害

定期予防接種の接種対象年齢外で接種する場合や、任意の予防接種を受ける場合は、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。

任意接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下PMDA)に基づく救済(医薬品副作用被害救済制度)を受けることになりますが、予防接種法による救済とは内容が異なります。

【PMDA相談窓口】

電 話 : 0120-149-931

受付時間 : 午前9時~午後5時 月~金曜(祝日・年末年始を除く)

新型コロナワクチン接種による健康被害

新型コロナワクチン接種は令和6年3月31日まで特例臨時接種として行っていましたが、令和6年4月1日以降は定期接種・任意接種として接種することになりました。そのため、新型コロナワクチン接種による健康被害は「接種日」「定期接種か否か」により対象となる救済制度が異なります。

令和6年3月までに臨時接種として接種した場合

古河市健康づくり課感染症対策係にご相談ください。

令和6年4月以降に「定期接種」として接種した場合

古河市健康づくり課感染症対策係にご相談ください。

令和6年4月以降に「任意接種」として接種した場合

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)にご相談ください。

【PMDA相談窓口】

電 話 : 0120-149-931

受付時間 : 午前9時~午後5時 月~金曜(祝日・年末年始を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 健康づくり課 感染症対策係
所在地:〒306-0044 茨城県古河市新久田271番地1
電話番号:0280-48-6882
ファックス:0280-48-6876
健康づくり課へのお問い合わせ