高等職業訓練促進給付金等支給事業

更新日:2024年03月06日

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給事業

ひとり親家庭の親が、就職に有利で、生活の安定に役立つ資格を取得するため、養成機関などで1年以上修学する場合に、給付金を支給します。

対象者

古河市内に在住し、20歳未満の子を養育するひとり親家庭の親で、次のすべての要件を満たす人

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある人
  2. 対象資格の養成機関で6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる人
  3. 就業または育児と修業の両立が困難な人
  4. 過去にこの事業による給付(趣旨を同じくする他の給付を含む)を受けたことがない人

対象資格

看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、栄養士、管理栄養士、歯科衛生士、理容師または美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、その他市長が特に認める資格 ※なお、保育士・介護福祉士をお考えの人は、公共職業安定所(ハローワーク)の求職者支援制度の活用をご検討ください。

給付金の額

(1)高等職業訓練促進給付金 ・市町村民税非課税世帯 月額:100,000円 ・市町村民税課税世帯 月額: 70,500円  修学期間の最後の1年間については、月40,000円増額(2)高等職業訓練修了支援給付金 ・市町村民税非課税世帯 50,000円 ・市町村民税課税世帯 25,000円   市町村民税非課税世帯は、同居の家族全員に市町村民税が課税されていない場合に該当します。

給付金を受けられるのは、1人一度限りとなります。

支給期間等

(1)高等職業訓練促進給付金 修学する全期間(上限4年)

(2)高等職業訓練修了支援給付金 カリキュラム修了日以降一度限り支給

事前相談

修学等の状況や受給要件を確認するため、入学前に事前相談が必要となります。 養成機関における教育課程の概要がわかるものをご用意いただき、子ども福祉課へご相談ください。

申請に必要な書類

1.申請者および児童の戸籍謄本 2.児童扶養手当証書または前年の所得証明書 3.入校(在学)証明書(養成機関の長が在籍を証明する書類) ※証明書は、申請書提出前1カ月以内に発行されたものをご用意ください。

申請期限

(1)高等職業訓練促進給付金 修業を開始した日の翌日から起算して1カ月以内 (2)高等職業訓練修了支援給付金 カリキュラム終了日の翌日から起算して1カ月以内

高等職業訓練促進資金貸付事業

高等職業訓練促進給付金等事業を利用して、就職に有利な資格の取得を目指す方に対し、養成機関の入学準備金と卒業時の就職準備金を貸し付けます。※融資制度ですので、原則償還(返還)が必要です。

貸付額

入学準備金:500,000円     就職準備金:200,000円

※養成機関卒業後、1年以内に就職し、県内において、5年間就業を継続した場合、返還免除になります。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 こども政策課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3170
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