第三者行為によるけがなど(交通事故などにあった場合)

更新日:2022年11月15日

第三者行為とは

交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為によってけがをした場合、本来は加害者が保険給付費を含む治療費を負担することになるため、原則として被保険者証は使用することはできません。

しかし、加害者がすぐに損害賠償をしないときなどは、被保険者証を使って診療を受けることができます。その場合、必ず市役所の窓口へ届出が必要となります。この届出に基づき、被害者(被保険者)の治療に要した費用について、保険者である茨城県後期高齢者医療広域連合が加害者(もしくは損害保険会社)に対し保険給付分の請求を行います。

【例】

・相手がいる交通事故

・傷害事件に巻き込まれた

・他人のペットに咬まれた

※以下の場合でも届け出が必要となります。

・自損事故または自損事故を起こした車に同乗していた

・自分自身の過失が大きい事故

・相手が不明の事故

給付制限

つぎのような場合には、後期高齢者医療制度の保険証を使用して治療を受けることはできません。

  • 被保険者が自己の故意の犯罪が原因で病気やけがをしたとき
  • 被保険者が、けんか、泥酔などが原因で病気やけがをしたとき
  • 被保険者が、監獄等に拘禁されたとき
  • 業務上の病気やけがは、労災保険が適用されるか、労働基準法に従って雇主の負担となります。

給付制限の詳細につきましては、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

届け出に必要なもの

相手のある交通事故の場合
  1. 第三者行為による被害届
  2. 事故状況報告書
  3. 交通事故証明書
    →事故証明書が物件事故の扱いで届出をされている場合は、
    『人身事故証明書入手不能理由書』も必要です。
  4. 念書
  5. 誓約書
自損事故の場合(単独事故のみ)
  1. 負傷原因報告書
交通事故以外の第三者行為によるケガの場合
  1. 第三者行為による被害届
  2. 念書
  3. 誓約書

届け出の詳細や各種様式のダウンロードにつきましては、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームぺージをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
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