就学前の児童発達支援等の利用者負担無償化について

更新日:2020年11月30日

概要

令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化にあわせて、3歳から就学前までの子どもたちの児童発達支援等の利用者負担が無償化されました。

無料となるサービス

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設

対象となる子ども

無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。

(具体的な対象児の例)
対象児生年月日 無償化対象期間
平成30年4月2日~平成31年4月1日生 令和3年4月1日~令和6年3月31日
令和元年4月2日~令和2年4月1日生 令和4年4月1日~令和7年3月31日
令和2年4月2日~令和3年4月1日生 令和5年4月1日~令和8年3月31日
令和3年4月2日~令和4年4月1日生 令和6年4月1日~令和9年3月31日
令和4年4月2日~令和5年4月1日生 令和7年4月1日~令和10年3月31日
令和5年4月2日~令和6年4月1日生 令和8年4月1日~令和11年3月31日

 

留意事項

  • 利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
  • 幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
  • 無償化にあたり、保護者様から当市への新たな手続きは必要ありません。ご利用のサービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象であることをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先

古河市 障がい福祉課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4919
ファクス:0280-92-5594
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