手当の支給

更新日:2023年06月20日

※それぞれに所得制限があります。また、請求しない限り支給されません。

特別障害者手当

対象者

精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の人に対し手当を支給します。

手当額

1人につき月額27,980円(令和5年4月分から)

支給制限

障がいのある人が、次のいずれかに該当する場合は受給する資格がありません。

  • 施設等に入所しているとき
  • 病院または診療所(老人保健施設を含む)に継続して3か月以上入院しているとき

※本人、その配偶者または扶養義務者の前年の所得が、それぞれ一定額以上ある場合は、手当の支給が停止されます。

障害児福祉手当

対象者

精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の人に対し手当を支給します。

手当額

1人につき月額15,220円(令和5年4月分から)

支給制限

障がいのある人が、次のいずれかに該当する場合は受給する資格がありません。

  • 障がいによる公的年金を受けることができるとき
  • 児童福祉施設等に入所しているとき

※本人、その配偶者または扶養義務者の前年の所得が、それぞれ一定額以上ある場合は、手当の支給が停止されます。

特別児童扶養手当

受給資格

身体障害者手帳のおおむね1~3級、あるいは療育手帳(A)~B程度の障がいをもつ児童(20歳未満)を養育している人に対し手当を支給します。

手当額

  • 障害等級1級・2級・〇A・A程度
    対象児童1人につき月額53,700円(令和5年4月分から)
  • 障害等級3級(一部4級含む)・おおむねB
    対象児童1人につき月額35,760円(令和5年4月分から)

在宅心身障害児福祉手当

受給資格

身体障害者手帳のおおむね1~3級、あるいは療育手帳A~B程度の障がいをもつ児童(20歳未満)を養育している人に対し手当を支給します。

なお、障害児福祉手当との併給はできません。

手当額

1人につき月額3,000円

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 障がい福祉課
所在地:〒306-0221 茨城県古河市駒羽根1501番地
電話番号:0280-92-4919
ファクス:0280-92-5594
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