民間開発における手続き手順

更新日:2020年11月30日

埋蔵文化財に関わる手続手順

1 埋蔵文化財の所在の有無の照会

文化財保護法では、周知の埋蔵文化財包蔵地において、土木工事等を行おうとする場合、民間の事業者は工事着手60日前までに茨城県教育委員会あてに届出を(法第93条)、国の機関等は計画策定の段階でその旨を通知する(法第94条)ことになっています。 しかし、現実には、発掘調査が必要な場合の調査者の決定や調査日程と工程の調整などを短期間に行うことが困難であったり、また工事中に新たな埋蔵文化財が発見された場合、直ちに工事を中止し、茨城県教育委員会に届出・通知する必要があることから(法第96条、97条)、事業計画に影響をあたえることも予想されます。 このような不測の事態を防ぎ、遺跡の保存と開発事業との調整を円滑に進めるため、文化財保護法の規定による諸手続をとる以前に埋蔵文化財の有無の確認と所在した場合の取扱いについて十分な話し合いを行う期間が必要です。 したがって、照会はできる限り早い段階(計画変更の可能な時期)に行われることが望まれます

。古河市教育委員会では、現在、土木工事等を行う場合は、すべての土地において埋蔵文化財の所在の有無およびその取扱いについての「照会」をお願いしています。

また、建築指導課でも事業者に書面による回答書を用意するように指導しています。ただし、照会する土地については現地踏査ができることが前提となりますので、土地所有者または占有者と異なる場合、事業者は、あらかじめその旨了解を得るようにしてください。

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2 現地踏査

照会が出されますと、古河市教育委員会は現地踏査を行います。ただし、埋蔵文化財の範囲や残存状況などが地表からの観察だけでは分からないこともあり、試掘調査を実施することもあります。なお、開発予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の場合は、原則として試掘調査が必要となります。なお、試掘調査の費用は、基本的に公費で負担します。

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3 回答

現地踏査等の結果、次のような回答が出されます。

(1)埋蔵文化財は確認されません

埋蔵文化財が確認されない場合、事業者は計画どおり工事に着手して差し支えありません。ただし、工事中新たに埋蔵文化財を発見した場合は、直ちに工事を中止し、茨城県教育委員会に遺跡発見の届出・通知(法第96条、97条)を行わなければならないので、まず古河市教育委員会に連絡してください。

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(2)埋蔵文化財が所在します

埋蔵文化財の所在が確認された場合は、事業者と茨城県教育委員会・古河市教育委員会との間で事業計画・施工方法・工程などを考慮し、埋蔵文化財の取扱いについて具体的な協議を行うことが必要となります。

4 協議

事業者は事業計画・工法・工程等を、教育委員会は埋蔵文化財の所在場所・現状・重要性等についてそれぞれ説明したうえで、埋蔵文化財の具体的な取扱いについて話し合います。 事業地内に埋蔵文化財の存在が認められる場合には、盛土をすることによって遺構を保護したり、計画区域から除外するなど、計画変更によって現状のまま保存することが望まれます。しかし事業計画の変更が不可能で、計画区域から除外できない場合は、埋蔵文化財の状況、工事内容に応じその取扱いを決定します。

5 土木工事等のための発掘届出・通知

埋蔵文化財包蔵地で土木工事等を行うにあたっては、事業者は茨城県教育委員会に事前に届出・通知を行わなければなりません。 前述のように、民間の事業者の場合は工事着手の60日前までに届出を(法第93条)、国の機関等は計画策定の段階で通知する(法第94条)ことになっています。なお、文書は古河市教育委員会をとおして提出することになりますので60日よりも数日前に古河市教育委員会に2部提出してください。

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6 指示事項

土木工事等のための発掘の届出・通知に対し、4の協議結果を踏まえ、埋蔵文化財の取扱いの指示が出されます。 工事による破壊が埋蔵文化財に及ぶ場合、あるいは恒久的な建築物や道路などをその上に設置する場合は発掘調査、工事による埋蔵文化財への影響が軽微な場合は工事立会慎重工事、工事区域内であるものの埋蔵文化財を緑地等に取込み、現状保存が可能である場合は現状保存を指示します。 各々の指示内容は次のとおりです。

(1)発掘調査

工事実施前に発掘調査を行ってください。

(2)工事立会

工事期間中に教育委員会の埋蔵文化財専門員が立会いますので、現場での職員の指示には厳密に従ってください。

(3)慎重工事

埋蔵文化財に影響を及ぼすことがないよう、慎重に工事を実施してください。

(4)現状保存

埋蔵文化財を工事区域の中で保存することですので、工事の実施にあたって埋蔵文化財に影響を及ぼさないよう、慎重に行ってください。

7 発掘調査実施

発掘調査は、事業者から古河市教育委員会あるいは民間の調査組織などに委託して行われることが一般的です。 その費用は事業者(原因者)が負担することとなっています。ただし、個人住宅の建設等、原因者負担とすることが困難な場合は国庫補助の制度等があります。 発掘調査の実施後は工事に着手して差し支えありませんが、調査の結果、極めて重要な埋蔵文化財が検出された場合には、その取扱いについて再度協議をお願いすることもあります。

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