離婚時の年金分割制度のお知らせ
離婚時の年金分割制度のお知らせについて
離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれの年金とすることができます。離婚後5年以内(令和8年4月1日前に離婚した場合は2年以内)に手続きを行っていただく必要があるため、お早めに、最寄りの年金事務所までご相談ください。
年金分割制度のお知らせ (PDFファイル: 429.7KB)
離婚時の年金分割について(手続きのご案内) (PDFファイル: 1.3MB)
お問い合わせ先
下館年金事務所 電話 0296-25-0829
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ







更新日:2022年04月01日