離婚時の年金分割制度のお知らせ

更新日:2022年04月01日

離婚時の年金分割制度のお知らせについて

離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれの年金とすることができます。離婚後5年以内(令和8年4月1日前に離婚した場合は2年以内)に手続きを行っていただく必要があるため、お早めに、最寄りの年金事務所までご相談ください。

お問い合わせ先

下館年金事務所 電話 0296-25-0829

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
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