離婚時の年金分割制度のお知らせ

更新日:2022年04月01日

離婚時の年金分割制度のお知らせについて

離婚した場合、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を当事者間で分割することができます。離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに最寄りの年金事務所までご相談ください。

お問い合わせ先

下館年金事務所 電話 0296-25-0829

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
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