年金申請等に用いる「住民票コード」について

更新日:2023年08月31日

年金の裁定請求時には、「住民票コード」の記入が求められる場合があります。「住民票コード」は、住所、氏名等と一緒に個人の住民票に記載される無作為に作成された重複しない11けたの数字です。「住民票コード」は、住民基本台帳法により決められた本人確認情報の提供先である行政機関などで本人確認を行うために使われます。民間企業での利用は禁止されています。

「住民票コード」については、電話や窓口ではお答えできません。必要な人は、必ず窓口で「住民票コード付の住民票」をご請求ください。 申請は、本人(同一世帯員含む)のみが請求できます。その際、本人確認書類(下記参照)が必要になります。 なお、コンビニ交付では、「住民票コード付の住民票」は交付できませんのでくれぐれもご注意ください。

本人確認書類

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、その他官公署発行の証明書類等(原則写真貼付のもの。保険証、年金手帳等の顔写真のないものは2点)

手数料

一通300円(6名以上500円)

お問い合わせ

【総和庁舎(本庁)】市民総合窓口課 電話0280-92-3111(代表)

【古河庁舎】古河庁舎市民総合窓口室 電話0280-22-5111(代表)

【三和庁舎】三和庁舎市民総合窓口室 電話0280-76-1511(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 市民総合窓口課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3247
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