結婚新生活支援事業補助金

更新日:2021年04月01日

新婚生活にかかる住居費・引越し費用を補助します!

補助上限額

1世帯60万円(夫婦ともに29歳以下)
1世帯30万円(夫婦ともに39歳以下)

補助対象世帯

  • 令和6年1月1日から令和7年3月31日に婚姻届を提出し受理された夫婦
  • 婚姻日に夫婦共に39歳以下
  • 所得額の合計額が500万円未満
  • 古河市に住民登録があり、古河市に定住する意思がある
  • ほかの住宅費用等の補助を受けていない
  • 古河市及び他の自治体でこの補助金を受けていない
  • 市税の滞納がない
  • 生活保護を受給していない

対象経費

~令和6年4月1日から令和7年3月31日に支払った次の経費~

1.婚姻に伴いかかった住宅費用

◆住宅購入費
・土地購入代及び住宅ローン手数料は対象外
※婚姻日より前に住宅を購入した場合は、婚姻日から1年以内に契約したもの
※当該申請期間中に完成したものに限る

◆リフォーム費
・住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
(倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外)
※婚姻日より前にリフォームした場合は、婚姻日から1年以内に契約したもの
※当該申請期間中に完成したものに限る

◆住宅賃借費用

・家賃1か月分、敷金礼金、共益費、仲介手数料

2.引越し費用

◆引越し業社や運送業者に支払った費用

申請受付期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
※予算額に達すると支給できない場合があります。

提出書類

□結婚新生活支援事業補助金交付申請書

□婚姻後の戸籍謄本

□婚姻後の夫婦の住民票の写し

※公簿等で確認でき、これを同意する場合は、省略可。

□夫婦の所得証明書

※公簿等で確認でき、これを同意する場合は、省略可。

~以下は対象者のみ~

□住居購入にかかる売買契約書・領収書

□住宅の賃貸借契約書・領収書

□リフォームにかかる工事請負契約書・領収書

□引越し費用に係る領収書

□住宅手当支給証明書

□貸与型奨学金の返済額がわかる書類

※所得証明書の期間と同一期間中の年間返済額が対象。

申請に必要な書類はこちらからダウンロードしてご利用ください

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 こども政策課
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3170
こども政策課へのお問い合わせ