後期高齢者医療保険の対象となる方(被保険者)
75歳以上の方及び一定の障害がある65歳以上75歳未満の方が、後期高齢者医療制度の被保険者となります。これまで保険料を負担していなかった被用者保険(健康保険組合や共済組合などの医療保険)の被扶養者であった方も、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
被保険者となる方(75歳以上の方)
・全員が被保険者です。(75歳の誕生日から被保険者となります。)
・75歳となる前月中旬頃に後期高齢者医療被保険者資格取得のお知らせを郵送し、誕生日を迎える前日までに、後期高齢者医療制度への加入手続きをしていただきます。
障がい認定により被保険者となる方(65歳以上75歳未満の方)
一定の障がいを有し65歳に達した方、または新たに一定の障がいの認定を受けた65歳以上75歳未満の方については、広域連合の認定を受けることで後期高齢者医療制度へ加入することができます。(認定を受けた日から被保険者となります。)
広域連合が認定する障害の程度は、次のとおりとなります。
- 国民年金法における障害年金1級及び2級
- 精神障害者保健福祉手帳1級、2級
- 療育手帳マルA及びA
- 身体障害者手帳1級~3級
- 身体障害者手帳4級のうち、次の4つの障害のいずれか
- 音声言語機能の著しい障害
- 両下肢のすべての指を欠く(1号)
- 一下肢の下肢1/2以上欠く(3号)
- 一下肢の機能の著しい障害(4号)
後期高齢者医療保険の加入資格を得た場合、お知らせを送付しております。加入は強制ではありませんので、ご自身で決定してください。
75歳未満で、障害認定を受けて被保険者となった方については、撤回届により被保険者でなくなることが可能です。
医療福祉費支給制度(マル福)の受給資格(高齢重度障害者)認定条件は、後期高齢者医療制度の加入が要件となります。
県外へ転出する場合
被保険者が他の都道府県に住所を移したときは、原則として転入先の都道府県広域連合の被保険者となります。
ただし、転出の際、ほかの都道府県の介護保険施設、社会福祉施設、病院等に直接住所を移した場合は、引き続き前住所地の広域連合の被保険者となります。(住所地特例)
すでに県外の施設、病院等に住所があり、県内市町村国保の方が75歳に到達または障害認定を受けた場合は、茨城県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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古河市 国保年金課
所在地:〒306-8601 茨城県古河市長谷町38番18号
電話番号:0280-22-5111(代表)
ファクス:0280-22-5288
国保年金課へのお問い合わせ







更新日:2024年12月02日