カーブミラーの修繕等について

更新日:2024年04月08日

1 カーブミラーの修繕について

(1)ミラーや支柱の破損や面(ミラー)調整が必要な場合は、道路河川課まで連絡をお願いします。

(2)連絡の際は次の事項を報告してください。連絡者の氏名、連絡先電話番号、カーブミラーの設置場所(住所地番、○○宅前、目標となる施設等)

(3)修繕は、およそ1週間程度で完了する予定です。

2 カーブミラー周辺の樹木について

樹木等により、カーブミラーの面が遮られ、見通しが悪くなってしまうことがあります。カーブミラーは安全な通行と事故防止のため、重要な役割を担っています。

個人の所有物である樹木等は、市では伐採や剪定ができません。

自治会・行政区内でそのようなカーブミラーを見かけましたら、剪定にご協力いただくように、地元のお声掛けをお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 道路河川課
所在地:〒306-0198 茨城県古河市仁連2065番地
電話番号:0280-76-1511(代表)
ファックス:0280-76-1516
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