県民交通災害共済について

更新日:2024年01月12日

県民交通災害共済は、会員が交通事故によって被害を受けた場合に共済見舞金が給付される制度です。万が一に備えて、家族そろって加入しましょう。

県民交通災害共済に加入するには?

対象者

古河市に住んでいる人(住民基本台帳に記載されている人)

共済期間

4月1日から翌年の3月31日まで

(途中加入の場合は、申込の翌日から共済期間の末日まで)

会費

一般900円、中学生以下500円

(9月30日以降の加入の場合は、一般450円、中学生以下250円になります)

加入受付期間

年間を通していつでも加入できます

加入受付場所

 

総和庁舎交通防犯課 電話0280-92-3111(代表)

古河庁舎市民総合窓口室 電話0280-22-5111(代表)

三和庁舎市民総合窓口室 電話0280-76-1511(代表)

所定の申込書に記入の上、会費を添えてお申込ください。

見舞金について

見舞金の種類と給付額

  • 死亡見舞金
    支給額100万円
  • 身障見舞金
    支給額50万円
  • 傷害見舞金
    支給額治療実日数により2万~30万円が支給されます

ただし、次のような事故などの場合は、共済見舞金は給付されません。

  1. 会員もしくは、見舞金受取人の故意による事故
  2. 会員が、無免許、酒気帯び運転中に生じた事故。または、そのことを承知で同乗していた事故
  3. 地震、洪水、暴風、その他天災によって生じた事故など

対象となる交通事故

共済期間中に日本国内の道路上等を運行中の自動車、バイク、自転車等の接触、衝突、転落、転覆などの事故に伴う人の死傷

見舞金請求手続きについて

請求の流れ

見舞金を請求する際には、次の書類と印鑑をお持ちください。

  • 1.県民交通災害共済会員証(受傷時、加入していたことがわかるもの)
  • 2.運転免許証※(免許の必要な車両を運転中の事故のとき)
  • 3.交通事故証明書(自動車安全運転センター所長発行のもの)
  • ※事故証明がない場合は、交通事故申立書により9等級最高3万円までの見舞金制限支給となります。
  • 4.診断書(指定の様式または治療内容、治療日および日数が記載されているもの)
  • ※同日に通院日または入院日が重複している時は、1日として計算されます。また、事故当初の加療見込みの診断書は使用できません。
  • 5.委任状※請求人(未成年者の場合は親権者)以外の方が請求する際は委任状が必要になります。

請求期間

交通事故日の翌日から起算して2年以内

この記事に関するお問い合わせ先

古河市 交通防犯課 
所在地:〒306-0291 茨城県古河市下大野2248番地
電話番号:0280-92-3111(代表)
ファクス:0280-92-3088
交通防犯課への問い合わせ